2006年07月30日

相続税事例 納税のための7通りの対策

8月は、いよいよ納税のための7通りの対策です。

〈3)納税のための対策と、その結果生じる事業経営への影響
 相続税額が多額にのぼり、かつ十分な金融資産や余裕資産が蓄積されていないため、納税原資が確保されていない場合には、後継者である相続人は、納税資金ねん出のためにさまざまな対策を溝ずる必要がある。
 このとき、後継者は、事業継続の観点から、できる限り事業に影響のない形での対策を検討し、また自分たちの生活基盤を維持できるよう工夫をする。しかし、現実には、相続財産の中身によっては、事業に必要な資産の売却や自社株の物納など、事業経営にマイナスの影響を与える対策を打たざるをえない場合もある。
 こうした納税資金づくりのための対策をインタビュー事例から次の7通りに整理した。

1)「非」事業用資産の売却
 事業に使用していない土地(遊休地)や取引に関係のない株式を売却して、 納税資金をつくる場合である
2)自宅の売却、物納
 事業継続を最優先に考え、事業に直接関係のない自宅を売却、物納する場合である。
3)事業用資産の売却、物納
 被相続人が事業に提供していた不動産(土地、建物)を売却、物納する場合である。
4)自社株の一部売却、物納
 相続財産の大半が自社株であり、売却可能な資産が他にないときに、自社株の売却により納税する場合である。
5)後継者の流動資産充当による納税
 相続財産に流動資産が少ない場合に、後継者自身が蓄積してきた流動資産により納税する場合である。
6)延納、納税資金の借り入れ
 納税を延納する、あるいは金融機関からの借り入れによって納税する場合である。
7)会社の解散による会社資産の売却
 相続財産の売却という方法では、納税資金がつくれない場合に、披相続人が経営していた会社を解散し、会社資産を売却して納税するか(廃業)、あるいは会社を丸ごと売却してしまう場合である。(M&A=自社株の全部売却)。

9月は、対策の結果生じる事業経営への影響です。
 なお、今般、中小企業のオーナー経営者に事業承継問題への早期対応の重要性を浸透させ、各経営者の実状に応じた計画的取組を促すためにまとめた事業承継ガイドライン検討委員会の事業承継ガイドライン〔要約版〕をご一見ください。参考になると思います。

・事業承継ガイドライン〔要約版〕
http://jcbshp.com/achieve/guideline_brief_01.pdf


中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井
出所:「事業承継(相続税制)が中小企業経営に与える影響」
(平成6年、東京都労働局)