2006年04月30日
建設業ビジネスレップ
建設業経営者の方へお知らせ
平成18年度国土交通省公募支援事業
「地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等促進モデル構築支援事業」
活用無料説明会
建設業ビジネスレップが、建設業の新分野進出を包括的にお手伝いします。
主催:(協)さいたま総合研究所 ビジネスレップ埼玉 建設プロジェクト
http://www.ss-net.com/
2006年5月1日(月)14:00〜16:30
会場:さいたま新都心・産学交流プラザ(8番館)2F 9号室
1. ごあいさつ
協同組合さいたま総合研究所 理事長 合田正恒
2. 「地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等促進モデル構築支援事業」ご紹介
協同組合さいたま総合研究所 建設ビジネスレッププロジェクト リーダー
建設業経営支援アドバイザー 大寺規夫
3. 完全成功報酬型経営支援サービス『ビジネスレップ』のご紹介
協同組合さいたま総合研究所 ビジネスレップ統括マネージャ 三井善樹
4. 無料経営革新相談
会場の都合でそれぞれ先着30名様までとさせていただきます。 お申込締切:開催日前日までOK
セミナー参加お申込書・資料請求/送信拒否
今後送信を拒否される場合はお手数ですが送信拒否に○をつけご返信ください。
申込先
FAX 048(620)1716
説明会参加料
無料ご招待
問い合わせ先
TEL 048−600−3952 (協)さいたま総研
さいたま市中央区新都心1-5産学交流プラザ2F
参加
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認定済みの支援制度
1.中小創造法 2.新事業創出促進法 3.経営革新法 4.建設業新分野進出補助金 5.認定実績は無い
投稿者 soken : 10:59 | コメント (0) | トラックバック
内部統制の強化とIT、中小企業ではどうする 横塚由光
最近のセミナーでは、企業の内部統制に関するテーマが多くなりました。これには三つの要素があります。その一つが5月1日から施行される新会社法によるものです。2つ目にはこれまでの証券取引法が金融商品取引法に改正される法案が発表されたことです。3つ目には企業会計審議会内部統制部会から「財務報告の関わる内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」が昨年12月8日に発表されたことによるものです。
あとの2つはいずれも大会社や上場企業のものとは考えられますが、新会社法の取締役非設置会社のいわゆる中小の会社にも適用される条文があります。したがって今なぜ企業の内部統制が話題なったのかを明らかにしなければならないものと考えます。
1.米国のエンロンとワールドコム社の事例
エンロンという会社は1985年に2つの天然ガス会社を合併してできた会社で、その後電力、ガスなどの自由化と天候デリバティブ、インターネット関連などで急成長し、全米七位にランクされるまでの大企業となったのです。しかし2001年10月に10億ドルの特別損失を計上し、簿外取引が露呈し株価も暴落しついに倒産しました。監査を担当したアーサーアンダーセンも関係資料を破棄したなどで廃業に追い込まれたのです。さらには2002年6月米国通信大手のワールドコムは粉飾決算が明らかになったことで倒産しました( この項は「エンロンの衝撃」奥村宏著による)。
米国は資本主義下の経営者の企業統治に関しては優等生であることを自他共に認めていたところでありましたが、この事件により、投資市場や証券会社への不振と企業統治のガバナンスへの不振が高まり、経済問題が政治問題にまでなり、新たな法律の成立となったのであります。
この法律が2002年7月に制定された企業改革法(サーベンス・オクスレー法=SOX法)であります。これの日本版が先の「財務報告の関わる内部統制の評価及び監査の基準」であります。
企業統治の模範とみなされてきた米国において、企業の最高経営者が自己の利益を最大とする粉飾や虚偽の経営を行ったことは信じ難い大問題でありました。そしてまたその事実を告発したのが内部の人間であったのも驚きでありました。したがって、その後の措置が財務報告の信頼性を高める宣誓書・確認書、監査等の報告書などの作成や内部統制の強化が言われなければならなかったのです。まずは会社法からみていくこととします。
新会社法関連
新会社法では、資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社の場合は、会社法施行日以降最初の取締役会で「内部統制システム」の構築を決議する必要があります。
条文は次の通りです。
取締役会非設置会社 第348条四、取締役設置会社 第362条六、
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務を確保するために必要なものとして法務省例で定める体制の整備」
委員会設置会社では、第416条ロに「監査役員の職務の執行のために必要なものとして司法省令で定める事項」が加わり、ホには先に引用した条文の冒頭の取締役が執行役となっています。
いずれにしても会社の役員の責任の重さが感じられるものとなっています。
これは会社は私企業であるから儲けさえすれば良いという考え方では会社経営は継続できないものとなったといえます。企業経営は、もはや社会的なものとなっていて、すべての利害関係者に存在を認めてもらえなければならなくなったといえます。提供する商品・サービスで人々の幸福を実現するために役立つことはもとより、他の人々に迷惑や、不利益を生じさせないことが当然のこととなったものです。
具体的な内部統制の確立には、さらに法務省令を見て行かなければなりませんが、まずは経営者自身が法令順守の心構えを固めて率先垂範が必要です。その上で会社に適合した具体的システムの構築が必要となります。そして法令の遵守には全社員の理解と趣旨の徹底が必要となります。単なる社内のシステムだけでなく、社員の心構えも必要となります。
金融商品取引法関連
これまでの証券取引法が「金融商品取引法」となります。現在国会審議中ですが決定されれば、2008年4月1日以降の事業年度から以下のことが適用さるとしています(3月21日日本経済紙)。
日本でも最近ではカネボウ、ライブドア、古くは山一證券など数々の企業不祥事が起き、企業会計上の粉飾その他の虚偽・不正が発覚しています。いっそうの企業の情報の開示が求められているといえます。
企業情報の開示制度として新取引法は、「有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない」(証券取引法を一部改正する法律案要綱より)。さらに「事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と合わせて」作成して、内閣総理大臣に提出し、公認会計士か監査法人の監査を受けなければならないとしています。さらにまた四半期報告書も45日以内に提出しなければなりません(先の要綱)。
これらは投資家その他の信頼性を高めることにつながるものと考えられます。企業はまさに公器に近くなってきたものといえます。
最近ではITの進展で会計ソフトも進化し、月次決算も当たり前となっていますから、四半期別の決算も苦にはならないといえます。
内部統制の監査基準に関して
企業会計審議会の内部統制の監査基準はなかなか難しくて簡単に要約ができません。そこで中心部分を紹介します。それは内部統制の基本的枠組みで次のようになっています。
「内部統制は、基本的に、企業等の4つの目的(@業務の有効性及び効率性、A財務報告の信頼性、B事業活動に関わる法令等の遵守、C資産の保全)の達成のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、6つの基本的要素(@統制環境、Aリスクの評価と対応、B統制活動、C情報と伝達、Dモニタリング、EITへの対応)から構成される」となっています。これは米国のエンロンとワールドコムの事件を受けての「内部統制の基本的枠組みに関する報告書」(一般にCOSO報告書といわれる)を踏襲し、IT対応と資産の保全を加えたものであるといっています。
これは云ってみれば、大会社と監査人向けでもありますが、その精神はすべての企業経営者が意識しておかなければならないものといえます。そして「すべての者によって遂行されるプロセス」な訳ですから、全社員の意識変革が必要なのです。
結局新会社法も、金融商品取引法もすべて淵源はエンロン・ワールドコムショックであります。いかに衝撃が大きなものであったかが理解されます。云ってみれば資本主義の危機意識があったと認められます。改めて市場と投資家、そして一般消費者の信頼と安全の確立が必要かがわかります。
加えて最近はSCR(企業の社会的責任)を問う声も大きくなりつつあります。中小企業でも、大企業の購買担当者から、「法令順守に向けた社員教育体制の整備」を確認されたり、「国際基準に沿った法令順守の体制整備」をチェック項目として盛り込むなどがあるとしています(3月13日日本経済紙)。「国際標準化機構(ISO)は現在、CSRの規格化を検討中で、2008年には国際規格が策定される見通し」という(前同紙)。という状況にあります。うかうかして入られません。
先ほどの監査基準のIT対応は総合的なIT化であるERP(:経営情報の統合化)を一層進めなければならないといえます。部分的なIT導入ではなく、総合的に連絡が取れるシステム、そして改竄などができにくいシステム、簡単に他社の進入を許さない構造など、自社でできなければ、アウトソーシングの利用も考えて、ITの導入を急がなければならないと考えます。
IT化とグローバル化による大競争時代は、原則自由で自己責任が問われる社会となったのです。成長のない時代は、横並びは不可能です。差別化、自社の得意分野を生かす独自性のある経営が生き残りの鍵となるのであります。
投稿者 soken : 10:52 | コメント (0) | トラックバック
◆ ナンバーワンを狙う企業のためのISO9001改造論 ◆
第十九回 松尾由弘 「重点管理をやろう(その2)」
▼ 品質特性・品質管理点は重要度に応じて管理しよう
数ある品質特性・品質管理点をすべて一律に管理するのは、不経済であるだけでなく管理が散漫となり重大な不具合を見落とす恐れもでてきます。往々にして1から10まで全てを管理しているはずなのに不具合が発生し、結果的に何も管理していないのと同じであった、ということは良く聞かれる話です。
品質特性・品質管理点には人命に関わるような重大なものから、表面の小さなキズなど顧客によっては容認されるような軽微な欠点までいろいろあります。それぞれのリスクに見合った管理が必要です。そのためには、品質特性・品質管理点の重要度を考慮しなければなりません。では、どんな観点で考えればよいでしょうか。
重要度の評価に良く使われるのは、不具合が顧客に与える「影響の大きさ」( Severity )、その「発生頻度」( Occurrence )、その「検出度」( Detection ) の三つの要素を総合して判断する方法です。具体的にその基準について考えて見ましょう。
▼ 顧客への影響の大きさを考える
「不完全燃焼を起こさない石油ストーブを下さい」と言って買いにくるお客様はいません。不完全燃焼や灯油補給時に蓋が外れる、などということは、お客様にとっては想像すらできないことなのです。企業がお客様の身になって、その重要性を判断しなければなりません。以下に判断基準を、自動車と建築物を例にして掲げておきますので、これを参考に皆さんの会社の製品やサービスの不具合が顧客に与える影響の大きさについて考えてみてください。
Aランク・・・人身事故になりうるもの
自動車では「ブレーキの効き具合」、「操縦性」など
建築物では「耐震性」、「手すりの強度」など
Bランク・・・他の器物を損傷させるもの
自動車では、「車室内の突起物」など
建築物では、「棚の強度」など
Cランク・・・本来の目的をなしえないもの
自動車では、「エンジンの始動」「視界の悪さ」など
建築物では、「雨漏り」「ドアの開閉不良」など
Dランク・・・使用できるが維持費、修理費など顧客に負担が生じるもの
自動車では、「燃費の悪さ」「各種部品の耐久性」など
建築物では、「壁の対候性」「変色」など
Eランク・・・使用できるが商品価値が落ちるもの
自動車では、「塗装のキズ」など
建築物では、「建造物の汚れ」など
この他に、「顧客が受ける損害の大きさ」でランクを決める方法もあります。
Aランクは、人身に絡むもので顧客の損害は「計り知れない」
Bランクは、その製品以外の器物を破損するので「購入価格以上の損害」
Cランクは、「購入価格相当」の損害
Dランクは、一般的に「購入価格より小さい損害」で顧客に不満が発生するもの
Eランクは、実質的な損害はなくても、潜在的な不満が発生するもの
▼ 発生頻度を考える
不具合がどの程度発生するか、その頻度に応じて管理のレベルは変わります。
発生頻度のランク付けは、以下のように考えるとよいでしょう。
Aランク・・・設計に起因する不具合で製品全体が不具合を起こす
Bランク・・・もともと不具合があるものを調整しているために時々発生する
Cランク・・・作業者の熟練度が影響する不具合で時々発生する
Dランク・・・偶発的な不具合でめったに発生しない
この他にも、具体的な数値をあげて、判断する方法もあります。
▼ 検出度を考える
不具合が発生しても、お客様に渡す前にそれを検出して止めることができれば、お客様に迷惑をかけずにすみます。そこで検出できるか否かがランク付けのポイントになります。
これも例を挙げておきます。
Aランク・・・破壊して検査しないと分からない、
あるいは検査工程がない、検査方法がないなど
Bランク・・・目視、感触等、人の五感に頼る検査で検出できる
あるいは、抜き取り検査であり、全数を見ていない
Cランク・・・計測器などを使い客観的に判断している
Dランク・・・自動化、ポカよけなどを使用しており100%検出できる
次回は、これらのランク付けに応じた管理のやり方について解説します。
投稿者 soken : 10:52 | コメント (0) | トラックバック
相続税事例
4月お休みした事業承継で困った相続税事例を引き続き紹介します。
今回は、相続税支払のための原資が確保できずに納税が困難となる、あるいはなった事例です。
〈2)相続税原資が確保できずに納税が困難となる、あるいはなった事例
相続税額が多額にのぼっても、相続財産の中に納税できるだけの余裕資産(金融資産、売却可能な不動産など)が含まれていれば特に問超はない。しかし、現実には相続税の納税原資が確保できないケースがある。その場合、事業に不可欠な資産を売却したり、経営権の縮小を覚悟しながら自社株を売却、物納せざるをえない事態も起こってくる。納税原資が確保できない要因として、地価の上昇が急で、相続税額が急上昇し、その上昇に資産の蓄積が追いつかないケースが最も多いが、そのほかに
1)一次相続の納税で、納税原資がない。
2)事業が不振のため金融資産を事業に投入し、納税原資がない。
3)事業を発展させるために資金を事業に投入し、余裕資金の蓄積をしていない。等があげられる。こうした相続税の納税原資を確保できない事例を紹介する。
@ 一次相続の納税で、納税原資がない。
経営者の死亡にともなう相続税(1次相続)は納税できたものの、引き続いて経営者の配偶者が死亡した場合、相続税(2次相続)の納税原資をすでに一次相続で使い果たしていることがよくみられる。
(事例10.その他23区)
A氏(60歳代後半)は、貸ビル業を営む会社(業歴50年以上、従業者数数人)の2代目社長である。昭和初期に義父が製造業を始めたが、20年前、義父の死去に伴い工場を売却して、その代金で貸ビル業に転業した。近時、ビルの賃貸収入が芳しくないため、金融資産の蓄積が進まず、義母(80歳代後半)の相続税(25百万円)の納税原資は確保できているが、A社長夫妻の相続発生時には納税原資がない。したがって、その時には、ビル用地の一部物納、あるいは売却をせざるをえず、転廃業のおそれもある。
(事例11.その他23区)
A氏(50歳代)は、車のディーラーを営む会社(業歴20年以上、従業者数約20名)の創業社長である。A氏の現在の資産構成では金融資産も相応にあるようにみえるが、父の相続税を延納しており、実態は金融資産の余裕はない。もし、A氏の相続が発生すると、相続税納税(1、2次計270百万円)には別法人で利用中の不動産か自宅を売却するか、自宅を物納せざるをえない。そうすると、経営者としては、資産的余裕がなくなり、事業の見通しもよくないので、事業継続を断念することが考えられる。
中小企業基本問題研究会(略称:中基研)
合田、亀井
出所:「事業承継(相続税制)が中小企業経営に与える影響」(平成6年、東京都労働局)
投稿者 soken : 10:51 | コメント (0) | トラックバック
2006年04月13日
建設業経営者の方へお知らせ
平成18年度国土交通省公募支援事業 「地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等促進モデル構築支援事業」 活用無料説明会
建設業ビジネスレップが、建設業の新分野進出を包括的にお手伝いします。
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主催:(協)さいたま総合研究所 ビジネスレップ埼玉 建設プロジェクト
2006年5月1日(月)14:00〜16:30 会場:さいたま新都心・産学交流プラザ(8番館)2F 9号室
1. ごあいさつ
協同組合さいたま総合研究所 理事長 合田正恒
2. 「地域における中小・中堅建設業の新分野進出/経営統合等促進モデル構築支援事業」ご紹介
協同組合さいたま総合研究所 建設ビジネスレッププロジェクト リーダー
建設業経営支援アドバイザー 大寺規夫
3. 完全成功報酬型経営支援サービス『ビジネスレップ』のご紹介
協同組合さいたま総合研究所 ビジネスレップ統括マネージャ 三井善樹
4. 無料経営革新相談
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会場の都合でそれぞれ先着30名様までとさせていただきます。 お申込締切:開催日前日までOK |
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セミナー参加お申込書・資料請求/送信拒否 今後送信を拒否される場合はお手数ですが送信拒否に○をつけご返信ください。 |
申込先 |
FAX 048(620)1716 |
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説明会参加料 |
無料ご招待 |
問い合わせ先 |
TEL 048−600−3952 (協)さいたま総研 さいたま市中央区新都心1-5産学交流プラザ2F |
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参加 |
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