2005年12月23日

ビジネスレップ参上!!(第3回:中小企業新事業活動促進法とは?)

押忍! ビジネスレップの三井です。
本題に入る前に、前回の宿題の正解を確認してみよう。
宿題は、「検索サイトYahooで「中小企業新事業活動促進法」と入力するとヒット件数はどのくらいか?」であった。
@9000件程度
A90000件程度
B900000件程度
12月23日時点で検索した結果、829000件となった。どうやら正解はB番のようだ。
正解者には漏れなく「ビジネスレップセミナーレジメ」を提供しよう。
さて、本題の中小企業新事業活動促進法とはどのような法律だろうか?
今から遡ること約10年前より、経済不況に悩む中小企業を元気にさせるという目的で、中小企業の創業や経営革新、研究開発の支援策として三つの法律が施行されてきた。新事業創出促進法(平成11年施行)、中小創造法(平成7年施行)、経営革新法(平成11年施行)である。ところが、血税を遣って莫大な補助金を拠出したものの、事業として成功した企業は一握り、その成果は疑問視されていた。そこで、業を煮やした総務省が、平成16年1月、「産業活動活性化に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」として、経済産業省に対し制度の改善勧告を出した。その結果、それまで有った三つの法律を一つにまとめ、出口支援、すなわち事業化、市場化を実現することに手厚い支援をすることを重点とする新法が、平成17年4月13日に交付施行された。
新法、すなわち中小企業新事業活動促進法は、全業種にわたって、企業の成長ステージに合わせたメニューにより幅広く支援するものだ。@創業支援 A経営革新支援 B新連携支援の三つがあり、それぞれ事業計画の提出が必要で、一定の条件をクリアすることで承認される。
創業支援は、創業に伴う不透明性・リスクを軽減し、創業活動を促進する。経営革新支援は、中小企業が新商品・新サービスの開発・提供等の経営革新を行うことにより、経営の向上を目指す取組を支援する。新連携支援は、経営資源の限られる中小企業において、「強み」を相互に補完しながら中小企業が他者と連携することを後押しし、市場化・事業化につながる取組である。
事業計画が承認されると、それぞれ@補助金A政府系金融機関の低利融資制度B信用保証協会の信用保証の特例C高度化融資D中小企業投資育成株式会社の支援E特許料減免措置F税制上の優遇措置等を申請する権利が付与される。承認機関は創業支援、経営革新支援は都道府県知事、新連携支援は地域経済産業局長となる。
なかでも、新連携支援は、これを企画した中小企業庁の若手切れ者課長が自慢していたほどで、新連携事業の発案段階から事業化段階まで経済的、人的、情報的支援が手厚く用意されている。新連携対策補助金(別途申請が必要)は、計画認定の必要のない連携体構築支援で上限330万円、計画認定が必要な事業化・市場化支援で上限3000万円である。事業計画承認を申請する場合は各地域の中小企業基盤整備機構に設置された新連携支援地域戦略会議が、計画を専門的な見地からブラッシュアップしてくれる。承認事業についてはプロジェクトが結成されサブマネージャーが金融機関と融資の交渉をしてくれたり、販路を紹介してくれたり、効果的・実利的なサポートを提供してくれる。計画承認はほぼ毎月行われ、今年は事業化・市場化支援事業91社、連携体構築支援事業142社の計画が承認されている。どうやら行政は本気印だ。さて、このような中小企業活動促進法であるが、経営革新を望んでいる多くの中小企業をどこまで救えるのだろうか?どんなに自慢する制度でも完全無欠のものは無い。次回は、この半年間、複数の企業の計画申請に立ち会ってきた拙者が感じた、この法律の実態と課題についてお話したいと思う。

次回までの宿題
関東経済局管内において、中小企業新事業活動促進法の内、もっともポピュラーな「経営革新計画」の承認件数の累計は平成17年11月30日現在でおよそどのくらいか?
@ 700件程度
A 7000件程度
B 70000件程度
回答はこのメールアドレスへ。正解者には漏れなく「ビジネスレップセミナーレジメ」を提供しよう。

mitui@businessrep.net