2006年07月30日
『ビジネスレップ』セミナー8月18日無料ご招待
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■■■ 認定経営革新企業ご用達のビジネス代理人
■■ ビジネスレップ−セミナー
■ 無料ご招待
経営革新と販路開拓の課題を同時解決する唯一のビジネスモデル
「120人の経営と営業のプロ達が、@経営革新申請、A新連携申請、B販路開拓をまとめてお手伝いします。」
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今話題の『ビジネスレップ』が、御社の経営革新と販路開拓をお手伝いします
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「ビジネスレップ」とは、
「ビジネスレップ」とは、
経済産業省の中小企業新事業活動促進法や、他の省庁の助成制度申請と販路開拓を同時サポートするプロ集団です。助成制度申請手続きに手馴れたコンサルタントと業界別の営業プロフェッショナルが経営者の皆様の片腕となって活動します。だから成功しなければ報酬はいただきません。
主催:(協)さいたま総合研究所 ビジネスレップ埼玉事業部
http://www.ss-net.com/
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第12回日程:8月18日(金)14:00〜16:30
第13回日程:9月15日(金)14:00〜16:30
会場:Mio新都心 アルーサA館5階 第3会議室
さいたま市中央区上落合2−3−2
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━━━式次第━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.ごあいさつ
◆協同組合さいたま総合研究所 理事長 合田正恒
2.経営革新企業ご用達のビジネス代理人『ビジネスレップ』のご紹介
◆ビジネスレッププロジェクトマネージャー 松栄英史
3.経営革新事例紹介〜〜〜低迷する本業から脱出、新たな顧客価値の創造
◆ビジネスレップ 統括マネージャ 三井善樹
4.無料経営革新相談
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━会場の都合で先着20名様までとさせていただきます。━
お申し込みは、第12回は8月17日(木)、第13回は9月14日(木)まで受け付けます。
FAX 048(620)1716
※ご記入いただいた個人情報は、当組合のセミナー案内及びご参加の業務処理の
みに利用させていただきます。
参加
1.する 2.しない
資料請求
1.する 2.しない
貴社名
ご担当者名
他 名
ご住所
〒
Eメ-ルアドレス
Tel
FAX
認定済みの支援制度
1.中小創造法 2.新事業創出促進法 3.経営革新法 4.建設業新分野進出補助金 5.認定実績は無い
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投稿者 matuei : 19:23 | コメント (0) | トラックバック (0)
◆ ナンバーワンを狙う企業のためのISO9001改造論 ◆
第二十二回 松尾由弘 「経験不具合を活用しよう(その2)」
▼不具合の90%は過去に経験したことだった
再発防止策がきちんとできていなかった頃のことですが、品質不良の現象と原因について調査したしたことがありました。
その結果、現象はいろいろ異なっていても、原因は過去に経験したことがほとんどであることが判明しました。
あるとき、フランス向けの製品に英語を表記した部品を組みつけてしまったことがありました。原因は、英語と仏語の部品が同じ形状であったために、作業者が棚から取り出すときに、二種類あることを知らずに間違えてしまったものでした。
仏語と英語の部品を間違えたのは初めての経験であっても、棚から類似品を間違えて取り出してしまう過ちは、過去に経験していることでした。
このように、起きた現象は初めての経験であっても、原因は、過去に経験していることが多いものです。
製造業だけでなく、製造業、食品加工業、サービス業などについても調査しましたが、原因面で見ると、おおよそ90%が過去に経験している不具合でした。
過去に経験した不具合と同じものが90%を占めているということは、経験した不具合の再発防止をきちんとすれば、不具合を10分の1に減らせることができると云えます。
設計に起因する不具合は、一般にひとつの原因で大量に発生する傾向があります。製造に起因する不具合は、原因はひとつでも現象は多岐に渡ることがあります。いずれにしても、過去に経験している原因が90%を占めていることに変わりはありません。
▼初めての失敗には授業料を払っても良い
「初めての失敗には授業料を払っても良い、しかし同じことに二度と授業料を払うな」
「失敗は責められない、失敗を放置したときにはじめて責められるべきである」
これらは、T自動車のかたがたから教えられた教訓です。失敗経験はノウハウになります。そう考えれば初めての失敗による損失は授業料と考えてもよいでしょう。しかしそれを活用しなければ、再度同じ不具合をだすことになり、損失を発生させることになります。
品質保証は、新製品、新技術、新工法、原価低減との闘いです。失敗を恐れていては、ナンバーワンにはなれません。「初めての失敗には授業料を払っても良い」。この言葉には、「新しいことにも果敢に挑戦せよ」という意味もあります。品質マネジメントシステムを考えるとき、経営者は、社員のチャレンジ精神を大切にしたいものです。
▼経験不具合の対策をチェックシステムにしよう
経営環境は常に変化しています。新製品、新技術、新工法、原価低減などの変化があります。それにつれて人も変化します。担当者の経験だけにしておいては、再発防止が完全にできたとはいえません。
不具合が発生したら、対策をとり再発防止を図ることは当然のことですが、それをチェックシートにしておく必要があります。新製品立ち上げや、品質保証システムの定期審査などにそれを活用して歯止めにすることができるからです。
次回は、事例を挙げてどのようなことをチェックシートに残すべきか、考えてみることにします。
投稿者 matuei : 17:53 | コメント (0) | トラックバック (0)
相続税事例 納税のための7通りの対策
8月は、いよいよ納税のための7通りの対策です。
〈3)納税のための対策と、その結果生じる事業経営への影響
相続税額が多額にのぼり、かつ十分な金融資産や余裕資産が蓄積されていないため、納税原資が確保されていない場合には、後継者である相続人は、納税資金ねん出のためにさまざまな対策を溝ずる必要がある。
このとき、後継者は、事業継続の観点から、できる限り事業に影響のない形での対策を検討し、また自分たちの生活基盤を維持できるよう工夫をする。しかし、現実には、相続財産の中身によっては、事業に必要な資産の売却や自社株の物納など、事業経営にマイナスの影響を与える対策を打たざるをえない場合もある。
こうした納税資金づくりのための対策をインタビュー事例から次の7通りに整理した。
1)「非」事業用資産の売却
事業に使用していない土地(遊休地)や取引に関係のない株式を売却して、 納税資金をつくる場合である
2)自宅の売却、物納
事業継続を最優先に考え、事業に直接関係のない自宅を売却、物納する場合である。
3)事業用資産の売却、物納
被相続人が事業に提供していた不動産(土地、建物)を売却、物納する場合である。
4)自社株の一部売却、物納
相続財産の大半が自社株であり、売却可能な資産が他にないときに、自社株の売却により納税する場合である。
5)後継者の流動資産充当による納税
相続財産に流動資産が少ない場合に、後継者自身が蓄積してきた流動資産により納税する場合である。
6)延納、納税資金の借り入れ
納税を延納する、あるいは金融機関からの借り入れによって納税する場合である。
7)会社の解散による会社資産の売却
相続財産の売却という方法では、納税資金がつくれない場合に、披相続人が経営していた会社を解散し、会社資産を売却して納税するか(廃業)、あるいは会社を丸ごと売却してしまう場合である。(M&A=自社株の全部売却)。
9月は、対策の結果生じる事業経営への影響です。
なお、今般、中小企業のオーナー経営者に事業承継問題への早期対応の重要性を浸透させ、各経営者の実状に応じた計画的取組を促すためにまとめた事業承継ガイドライン検討委員会の事業承継ガイドライン〔要約版〕をご一見ください。参考になると思います。
・事業承継ガイドライン〔要約版〕
http://jcbshp.com/achieve/guideline_brief_01.pdf
中小企業基本問題研究会(略称:中基研) 合田、亀井
出所:「事業承継(相続税制)が中小企業経営に与える影響」
(平成6年、東京都労働局)
投稿者 matuei : 11:28 | コメント (0) | トラックバック (0)