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2008年09月 アーカイブ

2008年09月30日

「成功する企業には訳がある。」第46号

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◇ ┃「成功する企業には訳がある。」
┃ ┃ ◇◆ 知って得する経営革新情報 ◇◆
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「成功する企業には訳がある。」第46号をお送りします。

◆さいたま総研とは?◆
さいたま総合研究所は、全国初の協同組合による経営コンサルタン
ト・ファームです。 約50名の中小企業診断士、社労士、税理士、公認
会計士、弁理士、建築士、技術士、ITコーディネータ、システムエン
ジニア、弁護士企業の技術者、経営者などの専門家で構成されています。
この専門家による経営革新情報を皆様にお伝えする。それが、メルマ
ガ「成功する企業には訳がある」のミッションです。

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【巻頭言】クラウド・コンピューティングって何? -SaaS再論- 横塚由光

 最近のITやビジネス関係の文書のなかに「クラウド・コンピューティング」なる言葉に出遭って、はて、何のことかと思った、クラウド、つまり雲とコンピュータとどんな関係があるのかと理解が及ばなかった。それが最近創刊した「IT Leaders」10月号の中にその解説を発見した。「システムの概念図を書くとき、ネットワークを示すのに雲の絵を用いることに起因した表現である」(同誌「仮想化について聞けなかった10の質問」栗原潔)という。
 これまでIT関連の言葉としては、あたかも列車の車窓から次々と現わる新たな風景のように、様々な言葉が出現した。EDI、ADSL等々、それらはITを巡る新しい概念であり、システムであり、テクノロジーでもあつた。これまでの文章では説明できない何か、納得させえない何かがあり、それらの言葉が新しい考え方をあるイメージとして説明しているものでもあつた。クラウド・コンピューティングもそうした言葉として受け止めればよいのではないかと思う。

続きは以下をクリック↓
http://www.ss-net.com/mt322/data/it_ken/

◆◆ 目 次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【巻頭言】クラウド・コンピューティングって何? -SaaS再論- 横塚由光

■■総研研究員による「成功する企業」ワンランクアップ情報

1.成功する企業には新商品開発がある 第9回 第10回 山﨑登志雄
  新商品コンセプトの樹立- 新商品の根っ子の部分をしっかりと -
 2-3.商品戦略を考える(その1)(その2)

2.「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」について
   合田理事長  亀井副理事長

■各研究会から一行メッセージ
 (こんなこと困ってませんか?)

■会員メルマガ紹介

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  【総研研究員より、お伝えしたい情報】
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◆1◆成功する企業には新商品開発がある 第10回 山﨑登志雄

2.新商品コンセプトの樹立
- 新商品の根っ子の部分をしっかりと -

2-3.商品戦略を考える(その2)

〔全社の統一認識〕
 通常の経営状態では、有望市場に向けて主力商品が立ち上がり、正規分布型つまり富士山型の『商品-市場分布図』になるのが現実的な姿でしょう。が、経営効率の面から新商品は有望市場に集中させ、上右部分で団子型に固まった分布図のパターンにしたいところです。図表2-8のような概念です。
 ただ現実問題として、経営のベースになる商品、つまり富士山の裾野に当たる部分の商品がなくて、勢いのある新商品だけが有望市場に束になって売れる状況は、そう多くはないでしょう。しかし商品フレームは、目指すべきところを示すものですから、あくまでもこの理想図であるべきです。
 そして先の図表2-6に示すマトリックスチャートは、毎年作ったものを重ねて、パラパラとめくるとすれば、あたかも動画を見るように、富士山の頂上が有望市場に向けて力強く伸びていくといったイメージです。
 企業のフレームはどれも、トップの意志決定として明確に定めます。フレーム設定までのプロセスは、ボトムアップ方式でもトップダウン方式でもいいのです。が、最終的にはトップの意志が明確な企業の決定事項でなければなりません。トップの意志が入っていなければ商品フレームは、確固たる企業の商品コンセプトにならないのです。

続きは以下をクリック↓
http://ss-net.com/mt322/data/npd/
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◆2◆「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」について
 中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井

今回は、親事業者の禁止行為である「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」の意味を整理する。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)

 物の購Å強制または役務の利用強制の禁止は、下請法第4条第1項第6号にある。親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の行為をしてはならないと決めている。ただし、役務提供委託をした場合にあっては、第1号及び第4号を除くとしている。
 そこで、6号をみると、次のようになっている。

 下請嘗業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購Åさせ、又は役務を強制して利用させること。
 なお、平成15年改正で、「物の購入強制」だけでなく「役務の利用強制」についても禁止されることとなった。
 ついで、アンダーライン部分の簡単な解説をし、読者の理解を支援したい。
●{正当な理由がある場合〕
●[自己の指定する物(役務)]
●[強制して]
●[物の購入強制または役務の利用強制に該当する行為]

詳しくは以下をクリック↓
http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/
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◆各研究会から一行メッセージ◆━━━━━━━━━━━━━
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|■|人事研究会
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|■|ものづくり研究会
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いか。ご相談をお待ちしています。」
ご連絡はsoken@ss-net.com
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