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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-09-28T00:15:06Z</published>
   <updated>2008-09-30T05:54:45Z</updated>
   
   <summary>　今回は、親事業者の禁止行為である「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」の意味...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
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      <![CDATA[　今回は、親事業者の禁止行為である「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」の意味を整理する。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

　物の購Å強制または役務の利用強制の禁止は、下請法第4条第1項第6号にある。親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の行為をしてはならないと決めている。ただし、役務提供委託をした場合にあっては、第1号及び第4号を除くとしている。
　そこで、6号をみると、次のようになっている。

　下請嘗業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他<u>正当な理由がある場合</u>を除き、<u>自己の指定する物</u>を<u>強制して</u>購Åさせ、又は<u>役務を強制して利用させること。</u>
　なお、平成15年改正で、「物の購入強制」だけでなく「役務の利用強制」についても禁止されることとなった。
　ついで、アンダーライン部分の簡単な解説をし、読者の理解を支援したい。

<strong>●｛正当な理由がある場合〕</strong>

　例えば、陶器の品質を一定に保つため原料となる粘土を指定の業者から購入させるケースや特定の部品を渡して（購入させるかたちをとって）メッキ加工を委託するケースなどが正当な理由の場合に該当する。ただし、誰から購入しても品質的に変わらないと思われるのに指定の業者から購入させる場合等は「正当な理由がある」とはいえない。

●<strong>［自己の指定する物（役務）］</strong>
　自己の指定する物とは原材料等だけでなく、親事業者やその関連会社、有力取引先等が販売する物であって、下請事業者の購入の対象として特定した物すべてが含まれる。また、自己が指定する役務とは、親事業者やその関連会社、有力取引先が提供する役務であって、下請事業者の利用対象となる役務のすべてが含まれる。

<strong>
●［強制して］</strong>
　「強制して」購入させる、または利用させるとは、親事業者が、物の購入または役務の利用を取引の条件とする場合、購入または利用しないことに対して不利益を与える場合のほか、下請取引関係を利用して、事実上、下請事業者に購入または利用を余儀なくさせていると認められる場合のすべてが含まれる。

<strong>●［物の購入強制または役務の利用強制に該当する行為］</strong>
　次のような方法で下請事業者に自己の指定する物の購入または役務の利用を要請することは、購入・利用強制に該当するおそれがある。通常の商慣行として行われているケースが多いので再確認しておく必要がある。
①購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に購入または利用を要請する場合
②下請事業者ごとに目標額または目標登を定めて購入または利用を要請する場合
③下請事業者に対して、購入または利用しなければ不利益な取り扱いをする旨を示唆して購入または利用を要請する場合
④下請事業者が購入または利用する意思がないと表明したにもかかわらず、またはその表明がなくとも明らかに購入もしくは利用する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて購入または利用を要請する場合
⑤下請事業者から購入する旨の申出がないのに、一方的に物を下請事業者に送付する場合

次回は、物の購入強制または役務の利用強制に係る違反行為事例（予想されるもの
を含む）を取り上げる。

　<strong>中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井</strong>]]>
      
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-08-26T00:13:21Z</published>
   <updated>2008-08-27T18:25:11Z</updated>
   
   <summary>　今回は、「買いたたきＱ＆Ａ」で、買いたたき問題の典型例を掘り下げる。（「新下請...</summary>
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      <name>合田正恒</name>
      
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      <![CDATA[　今回は、「買いたたきＱ＆Ａ」で、買いたたき問題の典型例を掘り下げる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>Ｑ１　納期短縮によるコスト・アップを見てくれない</strong>
　メッキ加工の下請をしている。従来、1週間の納期であったのが、2～3日に短縮されて、休日出勤や深夜勤務が増えた。メッキ加工賃は人件費割合が高く、休日出勤や深夜勤務が重なると、大幅なコスト増になる。しかし、親事業者は、このようなコスト・アップ分はみてくれない。下請法上問題にならないか。
　<strong>Ａ１　一方的低い単価設定は、「買いたたきの禁止」違反のおそれがある</strong>
　納期や納入方法を一方的に変更し、これによって下請事業者の費用が大幅に増加したにもかかわらず、親事業者が下請事業者と十分協議することなく、一方的に、通常の対価（すなわち、短納期発注や多頻度小口納入の場合の下請単価）より低い下請代金の額を定めた場合は、下請法第4条第1項第5号（買いたたきの禁止）に違反するおそれがある。

<strong>Ｑ２　「･･･おそれ」は、法違反か</strong>　
　買いたたきや購入強制に関する運用基準で、それぞれ、「‥‥・・該当するおそれがある」としていくつかの事項が例示されているが、例示事項に該当すれば、法違反になるのか、それともやってはいけない程度のことなのか。
　<strong>Ａ２　まず、指導の対象となる</strong>
　「運用に当たっての留意点」（運用基準第1、1〈2））にも記載されているように、おそれのある行為に該当すれば指導の対象とするということである。法違反かどうかは、ケース・パイ・ケースで認定される。

<strong>Ｑ３　何％引き下げたら買いたたきか</strong>
　単価の取決めの際に、親事業者はある下請事業者が合理化等により　コスト・ダウンした結果の単価を他の下請事業者に提示してその単価とするよう要請しているが、何％引き下げたら買いたたきとして問題にされるか。　
<strong>Ａ３　％ではなく手続きを重視</strong>
　単価については、何％引き下げると買いたたきであるとの基準を示すことはできないし、また、適当ではないと考えられる。このため、運用基準（第4、5）ではどのような手続を経て価格を取り決めたのかにポイントを置いて、買いたたきに該当するおそれがあるかを判断するとしていろ。

<strong>Ｑ４　現金支払いから手形払いへの変更時の問題</strong>
　従来、納品締切後30日に現金で支払っていたものについて、新規契約から手形支払に切り換えることは問題ないか（手形交付は、従前の支払日と同一とし手形サイトは120日以内とする）。
1　価格等については、そのままの場合はどうか。
2　実際の入金日までの利息相当額を価格に上乗せする場合はどうか。
<strong>Ａ４　単価据え置きで手形払いへの変更は、違反</strong>
　下請代金は現金払が原則であり、従来、現金払してきたものを手形払に変更すること、特に、下請単価をそのままにして手形払に変更することは、下請事業者の手取り額を割引料分だけ減少させることになるので、下請法違反（買いたたき）となる。なお、手形割引料分を下請単価に上乗せした上で手形払に変更した場合は（あまり好ましくないが）、直ちに下請法違反とはならない。

　次回は、引き続き親事業者の禁止行為である「物の購入強制又は役務の利用強制の禁止」を検討する。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研</title>
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   <published>2008-07-29T08:31:34Z</published>
   <updated>2008-07-29T08:35:49Z</updated>
   
   <summary>　今回は、延期されていた「買いたたき違反行為」の4代表事例を運送業に見る。いずれ...</summary>
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      <name>合田正恒</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　今回は、延期されていた「買いたたき違反行為」の4代表事例を運送業に見る。いずれも、嫌なケースである。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>①配送頻度の変更と一方的単価設定</strong>

　親事業者から、従来週一回の配送であったものを毎日にするよう申し入れられた。下請業者は、配送頻度が増加すれば、１回当たりの配送量も小口化するので、配送費が当然嵩む。したがって、あらたな単価で見積書を提出した。ところが、親事業者は、話し合いもせずに、通常の対価相当額と認められる下請業者の見積価格を大幅に下回る単価で下請代金を決定した。

<strong>②荷主に値下げ要請を理由の一方的値下げ</strong>

　親事業者が、荷主から前年比5％の運送費の引き下げ要請があったことを理由として、下請業者に相談することもなく、一方的に前年から５％引き下げた。

<strong>③年度更新に際しての一方的値下げ</strong>　

　下請業者は、親事業者との間に年間運送契約を締結をしており、双方に異議がない場合、自動更新されることになっていたので、安心していた。ところが、年度末の契約更新の直前に、人件費、燃料費等について大幅な変更がないのに、何の協議もなく「翌年度のである」として、前年度に比べ、大幅単価引き下げをした運送契約書が親事業者から送られてきた。

<strong>④積下ろし作業の変更と買いたたき</strong>　

　下請業者は、親事業者との年間運送契約で、積下ろし作業は親事業者が行うこととなっていたので、安心していた。ところが、親事業者が、これは「下請業者が行うこと」と突然、変更通知した。驚いた下請業者は、積下ろし作業を行うためには、「従来の運送料金では対応できない」と、下請代金改定の見積書を提出した。
　しかし、親事業者は、何も応えないで、従来の価格を据え置いた。


　次回は、「買いたたきQ&A」で、この問題をより掘り下げる。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-06-29T00:16:59Z</published>
   <updated>2008-06-29T00:21:57Z</updated>
   
   <summary> 　今回は、代表的な「買いたたき違反行為」事例を見る予定であったが、昨年11月に...</summary>
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      <name>合田正恒</name>
      
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      <![CDATA[
　今回は、代表的な「買いたたき違反行為」事例を見る予定であったが、昨年11月に取り上げた「下請代金の不当減額」事例が自動車メーカーで発生し、新聞紙上で公表されているので、すでにご存知の方もあろうが、重要なので紹介した。

2008年6月28日（日本経済新聞42面）
＜見出し＞
　　　　　　　　<strong>下請け支払い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u>7億円不当減額</u>
　　　　　　　　　　　　　　公取委　マツダに再発防止勧告</strong>

<strong>●記事要約</strong>
・公正取引委員会は、平成20年6月27日、マツダに対し、下請法第4条第１項第3号（下請代金の減額の禁止）違反の事実が認められたので、「再発防止を求める勧告」を出した。自動車メーカーに対する勧告は初めて。2004年、勧告内容の公表を始めて以来、公取委に認定額としては2番目の額。

＜理由＞
　下請けの部品会社58社への支払い計7億7,800万円分を不当に減らした。

＜マツダの対応＞
　同社はすでに全額を返還している。

＜不当減額の実態（公取委による）＞
・期間　　　　2005年7月から2006年11月
・不当減額行為　　　　単価値下げに合意した下請けメーカー58社に対し、合意前の発注済み部品についても支払いを不当に減額した。

＜マツダの具体的対応＞
・不当減額の是正と返還　　　　2006年12月納入分から是正。2008年3月に減額分を全て返還。
・再発防止策　　　　　購買システムの変更

<strong>●	マツダのお知らせにみる再発防止施策より抜粋</strong>
（http://www.mazda.co.jp/corporate/?tid=nav_cor）

・公正取引委員会より指摘された減額代金全額を2008年3月に下請事業者へ返還
・下請事業者との取引における発注前の合意手続を改め、下請法上の合意手続を完全に履行しなけれ　ば発注できないように、購買のコンピュータシステムを変更
・従業員ならびにお取引先に対する下請法についての説明会を実施
・取締役会において、本事実についての対応、今後の再発防止策等についての必要な決議
　マツダは、引き続き下請事業者との関係強化に努めてまいります。
　なお、マツダは2006年12月納入分以降、公正取引委員会から指摘をうけたような合意手続きは一切おこなっておりません。
　マツダはかねてよりコンプライアンスを最重要と認識しており、是正すべきものは自ら是正し、対応すべきものは迅速に対応してまいりました。今後ともあらゆる領域でのコンプライアンス強化に努めてまいります。


次回は、「買いたたき違反行為」の事例を見る。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-06-29T00:16:59Z</published>
   <updated>2008-06-29T00:22:24Z</updated>
   
   <summary> 　今回は、代表的な「買いたたき違反行為」事例を見る予定であったが、昨年11月に...</summary>
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      <![CDATA[
　今回は、代表的な「買いたたき違反行為」事例を見る予定であったが、昨年11月に取り上げた「下請代金の不当減額」事例が自動車メーカーで発生し、新聞紙上で公表されているので、すでにご存知の方もあろうが、重要なので紹介した。

2008年6月28日（日本経済新聞42面）
＜見出し＞
　　　　　　　　<strong>下請け支払い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u>7億円不当減額</u>
　　　　　　　　　　　　　　公取委　マツダに再発防止勧告</strong>

<strong>●記事要約</strong>
・公正取引委員会は、平成20年6月27日、マツダに対し、下請法第4条第１項第3号（下請代金の減額の禁止）違反の事実が認められたので、「再発防止を求める勧告」を出した。自動車メーカーに対する勧告は初めて。2004年、勧告内容の公表を始めて以来、公取委に認定額としては2番目の額。

＜理由＞
　下請けの部品会社58社への支払い計7億7,800万円分を不当に減らした。

＜マツダの対応＞
　同社はすでに全額を返還している。

＜不当減額の実態（公取委による）＞
・期間　　　　2005年7月から2006年11月
・不当減額行為　　　　単価値下げに合意した下請けメーカー58社に対し、合意前の発注済み部品についても支払いを不当に減額した。

＜マツダの具体的対応＞
・不当減額の是正と返還　　　　2006年12月納入分から是正。2008年3月に減額分を全て返還。
・再発防止策　　　　　購買システムの変更

<strong>●	マツダのお知らせにみる再発防止施策より抜粋</strong>
（http://www.mazda.co.jp/corporate/?tid=nav_cor）

・公正取引委員会より指摘された減額代金全額を2008年3月に下請事業者へ返還
・下請事業者との取引における発注前の合意手続を改め、下請法上の合意手続を完全に履行しなけれ　ば発注できないように、購買のコンピュータシステムを変更
・従業員ならびにお取引先に対する下請法についての説明会を実施
・取締役会において、本事実についての対応、今後の再発防止策等についての必要な決議
　マツダは、引き続き下請事業者との関係強化に努めてまいります。
　なお、マツダは2006年12月納入分以降、公正取引委員会から指摘をうけたような合意手続きは一切おこなっておりません。
　マツダはかねてよりコンプライアンスを最重要と認識しており、是正すべきものは自ら是正し、対応すべきものは迅速に対応してまいりました。今後ともあらゆる領域でのコンプライアンス強化に努めてまいります。


次回は、「買いたたき違反行為」の事例を見る。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-05-29T09:47:45Z</published>
   <updated>2008-05-29T09:53:31Z</updated>
   
   <summary>　今回は、「買いたたきの禁止」についてふれる。文字通り、親事業者のこの行為は、禁...</summary>
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      <name>合田正恒</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　今回は、「買いたたきの禁止」についてふれる。文字通り、親事業者のこの行為は、禁止されているが、その判定は微妙で難しい。ここでは、その判定基準の考え方と、「買いたたき」該当行為を５つを取り上げる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>「買いたたきかどうかの判断」　は、「行為の外形」を見て、行なうとされる。</strong>その行為の外形とは、以下の通りである。
●<strong>対価の決定方法</strong>について
　下請代金の決定にあたり、十分な協議が行なわれたかどうか
●<strong>決定内容</strong>について
　決定内容が差別的でないかどうか
●<strong>通常と当該給付の対価の乖離</strong>はどうか
　通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離は激しくないか
●<strong>原材料等の価格動向</strong>
　当該給付に必要な原材料等の価格動向の妥当性はどうか

<strong>５つの「買いたたきに該当する行為」</strong>さらに、次の行為が、「買いたたき」に該当するおそれがある行為とされている。

<strong>①　発注量が減っても単価を戻さない</strong>
　親事業者が多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積もりをさせ、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を　　　　定める場合で、泣き寝入りとなるケースが多い。

<strong>②　材料原価や工賃を考慮せず一律に単価を下げさられる</strong>
　一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定める場合

<strong>③	予算単価が押し付けられる</strong>
　親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の対価より低い単　　　　価で下請代金の額を定める場合

<strong>④　分からない理由で差別的取扱いを受ける</strong>
　購買担当者の考えか、会社の購買方針か、下請業者にとっては理解できない理由、合理的とは考えられない理由で、特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定める場合

<strong>⑤　特定の地域または顧客向けを理由に低価格にされる</strong>
　同種の給付について、特定の地域または顧客向けであることを理由に、通常の対価より低い単価で下請代金の額を定める場合

次回は、「買いたたき違反行為」の事例を見る。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井

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   <title>中基研</title>
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   <published>2008-04-28T22:52:08Z</published>
   <updated>2008-04-28T22:54:47Z</updated>
   
   <summary>　今回は、掲載が遅れた「返品事例」を取り上げる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　今回は、掲載が遅れた「返品事例」を取り上げる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>Ｑ１　納品後2年の契約だがー</strong>

当社と親事業者との契約で、納品後2年以内に発見された瑕疵に係る損害については、当社が負担するとの条項があった場合、親事業者から損害の賠償をさせられるか。

<strong>A１　受領後６か月経過後の返品は認められない</strong>

下請法は、下請取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護するために制定された行政法であり、取引当事者間でそのような特約があったとしても下請法上は、受領後６か月経過後の返品は認められない。ただし、親事業者が６か月を超えてクレーム保証期間を採用している一般消費財（乗用車など）の場合は、その保証期間に応じて最長1年までは返品できることになっているので注意を要する。（運用基準第4、4(2)エ）
　なお、瑕疵に基づく損害賠償の問題については、下請法の枠を超えた民法上の問題であり、運用基準では触れられていない。

<strong>Ｑ２　瑕疵がいつの納品分か</strong>

　親事業者から当社の責任による瑕疵（例えば溶接不良）があるため返品された場合に、親事業者は、当社による瑕疵の内容を明確に示しているのだが、いつ発生した（いつ納品分の）であるか、時期が正確に明示されない。この場合、当社は、どう対応したらよいか。

<strong>Ａ２　受領後６か月かどうかを確認</strong>

　下請法から見れば、いつ受領したものに係る瑕疵かが不明であれば、6か月以内かどうかの判断もできなくなるので、当社も親事業者の言う瑕疵がいつの納品分のものであったかを明らかにし、受領後６か月かどうかを確認する必要がある。実際の活動では、親密なコミュニケーションが必要となろう。


　次回は、「買いたたきの禁止」を取り上げる。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井

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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-03-31T00:55:56Z</published>
   <updated>2008-03-31T07:35:53Z</updated>
   
   <summary>　　今回は、予定の「返品事例」は5月へ変更し、下請法の上位法で、その重要性に鑑み...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　　今回は、予定の「返品事例」は5月へ変更し、下請法の上位法で、その重要性に鑑み、「独占禁止法改正点」について、概要を整理しておくことにした。独禁法改正は、政府の「規制改革3ヵ年計画（改正）」が根拠となっているようだ。

　日経新聞3月12日によると、
談合やカルテルへの課徴金引き上げ、制裁強化、不当表示・優越的地位の乱用などへの新たな課徴金などを骨子とした改正案とのことである。

その概要は、次の4点である。

<strong>■	課徴金の対象行為の拡大</strong>
　現在、課徴金の対象行為は、カルテル・談合だが、今回、排除型私的独占、優越的地位の乱用、不当廉売、不当表示なども加わり、対象が広がった。

<strong>■課徴金算定率の引き上げ</strong>　
　カルテル・談合で主導的役割（幹事会社など）を果たした企業の課徴金を1.5倍にする。’06年改正で、大企業製造業が売上高の10％（中小企業4％）に引き上げられているので、15％（大企業製造業）、6％（中小企業製造業）と引き上がる。
　また、課徴金を課す時効（排斥期間）も公取委の処分の日を起点に3年から5年に延長された。

<strong>■	課徴金減免制度の拡充</strong>　
　公取委の調査前に違法行為を自首した企業に限って3社だった対象を調査後含め5社にする。また。子会社をグループ会社を1社としてカウントする。この減免は、違法行為の抑止と情報収集の強化を狙ったものといわれている。

<strong>■	株式取得の事前届出制導入</strong>
　他社株式を一定水準取得する場合、事前届出が必要になる。届出が必要な水準も現行3段階から20％超、50％超の2段階に緩和される。
　
　以上が改正点の概要だが、
金型工業会は、「ある程度下請いじめの抑止力になる」と評価しているが、携帯電話に関する料金での広告で公取委から警告などを受けている業界では、「わかりやすい広告表示に努める」と、している。
改正案の国会承認がなされるかどうかは微妙だが、われわれとしては、下請企業が救われることが織り込まれた改正が進むことを期待したい。

　次回は、4月に取り上げるはずだった「返品」事例を研究する。
　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2008-01-30T07:25:56Z</published>
   <updated>2008-01-30T07:35:11Z</updated>
   
   <summary>　　今回は、下請事業者が、親事業者から返品されても文句が言える場合と言えない場合...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　　今回は、下請事業者が、親事業者から返品されても文句が言える場合と言えない場合があること　を、親事業者の受入検査システムごとに確認しておく。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>　下請事業者　　　　　　　　　親事業者</strong>
<strong>●	全数検査</strong>　
　　　　　　　　　　　　　　　<u>不合格　</u>　　　　　　　文句は言えない　　　　　速やかに返品
　　　　　　　　　　　　　　　<u>そのときは合格　</u>　　一時的に安心　　　　　　受領後６ヵ月以内に
　　　　　　　　　　　　　（瑕疵が隠れている）　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑕疵が出れば返品できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユーザー保証がある場合１年）
<strong>●	抜取検査</strong>
　　　　　　　　　　　　　　<u>　不合格　</u>　　　　　　　　文句は言えない　　　　速やかに返品　
　　　　　　　　　　　　　　　　（ロット単位）　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　<u>合格　</u>　　　①瑕疵が隠れている
　　　　　　　　　　　　　　　　（ロット単位）　　　　　　　　　一時的な安心　　　受領後６ヵ月以内に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑕疵が出れば返品できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②すぐ発見できる瑕疵がある場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文句が言える　　　　　返品不可<strong>＊</strong>
<strong>●下請事業者が検査を文書で委任されている場</strong>合
　　　　　　　　　　　　　①瑕疵が隠れている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一時的な安心　　　　　受領後６ヵ月以内に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑕疵が出れば返品できる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユーザー保障がある場合１年）
　　　　　　　　　　　　　②検査ミス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文句は言えない　　　受領後６ヵ月以内に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瑕疵が出れば返品できる
<strong>●検査省略、口頭委任</strong>
　　　　　　　　　　　　　　　文句が言える　　　　　　　返品不可


<strong>＊</strong>ただし、一定の場合は、下請事業者は、返品されても文句が言えないこととなっている。一定の場合とは、
①継続的に下請取引がなされている場合で、
②受注前（親事業者にとっては発注前）に、予め、直ちに発見できる不良品について返品を認めることが合意・書面化されている場合で、
②その合意書面と個々の発注書面との関連付けがなされているときに、
④遅くとも、物品納品後、当該納品にかかわる最初の支払い時までに瑕疵が判明すれば、返品されても文句は言えない

次回は、「返品」事例を研究する。
　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2007-12-25T23:28:11Z</published>
   <updated>2007-12-27T00:02:15Z</updated>
   
   <summary>　新年明けましておめでとうございます。今年も相変わらずのご支援をお願いします。 ...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　新年明けましておめでとうございます。今年も相変わらずのご支援をお願いします。
　さて、何かと先行き不安な状況ですが、経営環境が一変したことを認識して、日々の経営活動に取り組みたいものです。

<strong>「返品」について</strong>
　今回は、昨年11月の「下請代金減額」に続き、初めて「返品」の状況についてとりあげる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）
　下請法第4条第1項は<strong>、「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない」とし、その四号に「下請業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること」</strong>として、「不当な返品」を禁止している。
　しかし、相変わらず「返品」が多く、読者の中にも一度ならずとも「親事業者からの訳の分からない不当な返品」を受け、ほかに転用できないで困った経験を持つ方がおられると思われる。
ここでは、その「返品」に係る違反事例を取り上げ、確認しておきたい。

<strong>CS1</strong>
下請業者A社は、親事業者から、相手先ブランドを付した衣料品の注文を受け、納品した。ところが、暖冬等の理由で売れ残った分を引き取らされた。

<strong>CS2</strong>　
下請業者B社は、以前より親事業者から染加工を受託していたが、今回納品したところ、納品した物は一旦受領された。しかし、数日後、以前には問題にしていなかったような色むらが指摘され、引き取らされた。

<strong>CS3</strong>　
下請業者C社は、精密機械部品を親事業者に検収納品し、代金も回収し喜んでいた。ところが、10ヶ月もたって、親事業者から「瑕疵がある」として、引取りを命じられ、やむを得ず引き取らされた。

<strong>CS4　</strong>
下請業者D社は、親事業者が毎週継続放送する番組制作を任され、ＶＴＲビデオを納品していた。ところが、「視聴率が低下した」ということで、すでに納品していた放送番組が記録されているＶＴＲビデオを引き取らされた。

　これらは、いずれも下請法違反事例の概要だが、次回は、「返品」の内容について、掘り下げる。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2007-12-25T23:28:11Z</published>
   <updated>2007-12-25T23:34:22Z</updated>
   
   <summary>　新年明けましておめでとうございます。今年も相変わらずのご支援をお願いします。 ...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[　新年明けましておめでとうございます。今年も相変わらずのご支援をお願いします。
　さて、何かと先行き不安な状況ですが、経営環境が一変したことを認識して、日々の経営活動に取り組みたいものです。

<strong>「返品」について</strong>
　今回は、昨年11月の「下請代金減額」に続き、初めて「返品」の状況についてとりあげる。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）
　下請法第4条第1項は<strong>、「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない」とし、その四号に「下請業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること」</strong>として、「不当な返品」を禁止している。
　しかし、相変わらず「返品」が多く、読者の中にも一度ならずとも「親事業者からの訳の分からない不当な返品」を受け、ほかに転用できないで困った経験を持つ方がおられると思われる。
ここでは、その「返品」に係る違反事例を取り上げ、確認しておきたい。

<strong>CS1</strong>
下請業者A社は、親事業者から、相手先ブランドを付した衣料品の注文を受け、納品した。ところが、暖冬等の理由で売れ残った分を引き取らされた。

<strong>CS2</strong>　
下請業者B社は、以前より親事業者から染加工を受託していたが、今回納品したところ、納品した物は一旦受領された。しかし、数日後、以前には問題にしていなかったような色むらが指摘され、引き取らされた。

<strong>CS3</strong>　
下請業者C社は、精密機械部品を親事業者に検収納品し、代金も回収し喜んでいた。ところが、10ヶ月もたって、親事業者から「瑕疵がある」として、引取りを命じられ、やむを得ず引き取らされた。

<strong>CS4　</strong>
下請業者D社は、親事業者が毎週継続放送する番組制作を任され、ＶＴＲビデオを納品していた。ところが、「視聴率が低下した」ということで、すでに納品していた放送番組が記録されているＶＴＲビデオを引き取らされた。

　これらは、いずれも下請法違反事例の概要だが、次回は、「返品」の内容について、掘り下げる。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <id>tag:www.ss-net.com,2007:/mt322/data/chukiken//3.63</id>
   
   <published>2007-11-26T22:18:00Z</published>
   <updated>2007-11-29T04:15:45Z</updated>
   
   <summary>　「成長力底上げ戦略推進円卓会議」　　 　今回は、予定を変更して、19年７月、首...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[<strong>　「成長力底上げ戦略推進円卓会議」　</strong>　

　今回は、予定を変更して、19年７月、首相官邸を事務局となって、民間有識者、各大臣を網羅し主宰する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/kousei.htmlは、打ち出した戦略の概要を披瀝する。
　同会議は、成長戦略の一環として、経済成長を下支えする基盤の向上を図ることにより、働く人全体の所得・生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防ぐことを目的とする「成長力の底上げ戦略」が国民各層の理解を得て適切な効果を上げることを目指し、議論を積み重ね、戦略概要を公表した。その概要は、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/siryou.pdfのようになっている。
その骨子は、Ⅰ．基本的な姿勢、Ⅱ．戦略の基本構想からなるが、Ⅱ．の構想の中で、下記の①が指摘されている。
○「成長力底上げ戦略推進円卓会議(仮称)」において、生産性向上を踏まえた最低賃金の中長期的な引上げに関する政労使の合意形成。
「生産性向上プロジェクト」の推進による賃金の底上げ
① 下請取引の適正化一生産性向上の成果を下請業者に適正に配分
② ＩＴ化・機械化・経営改善
③ 中小サービス業等に対するノウハウの移転や生産性向上投資への資金提供
④ 中小企業の人材能力の向上

<strong>「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」</strong>
　このような動きを踏まえて、
平成19年6月、経産省、中小企業庁から「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/070621gaiyou.pdf
が、発表された。
とりあえず、ご一見をお奨めしたい。

次回は、「返品」について、必ず取り上げる。
　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井

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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2007-11-26T22:18:00Z</published>
   <updated>2007-11-26T22:22:20Z</updated>
   
   <summary>　「成長力底上げ戦略推進円卓会議」　　 　今回は、予定を変更して、19年７月、首...</summary>
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      <![CDATA[<strong>　「成長力底上げ戦略推進円卓会議」　</strong>　

　今回は、予定を変更して、19年７月、首相官邸を事務局となって、民間有識者、各大臣を網羅し主宰する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/kousei.htmlは、打ち出した戦略の概要を披瀝する。
　同会議は、成長戦略の一環として、経済成長を下支えする基盤の向上を図ることにより、働く人全体の所得・生活水準を引き上げつつ、格差の固定化を防ぐことを目的とする「成長力の底上げ戦略」が国民各層の理解を得て適切な効果を上げることを目指し、議論を積み重ね、戦略概要を公表した。その概要は、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/seichou2/siryou.pdfのようになっている。
その骨子は、Ⅰ．基本的な姿勢、Ⅱ．戦略の基本構想からなるが、Ⅱ．の構想の中で、下記の①が指摘されている。
○「成長力底上げ戦略推進円卓会議(仮称)」において、生産性向上を踏まえた最低賃金の中長期的な引上げに関する政労使の合意形成。
「生産性向上プロジェクト」の推進による賃金の底上げ
① 下請取引の適正化一生産性向上の成果を下請業者に適正に配分
② ＩＴ化・機械化・経営改善
③ 中小サービス業等に対するノウハウの移転や生産性向上投資への資金提供
④ 中小企業の人材能力の向上

<strong>「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」</strong>
　このような動きを踏まえて、
平成19年6月、経産省、中小企業庁から「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/070621gaiyou.pdf
が、発表された。
とりあえず、ご一見をお奨めしたい。

次回は、「返品」について、必ず取り上げる。
　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井

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   <title>中基研レポ</title>
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   <published>2007-10-30T09:05:53Z</published>
   <updated>2007-10-30T09:10:07Z</updated>
   
   <summary> 下請代金の減額Ｑ＆Ａ 　今回は、前回に引き続き下請代金減額をとりあげ、その　微...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[
<strong>下請代金の減額Ｑ＆Ａ</strong>

　今回は、前回に引き続き下請代金減額をとりあげ、その　微妙な事例をＱ＆Ａ３件で紹介する。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>Ｑ１　単価改定の合意が長引いた場合の対応は</strong>

　当社は、親事業者の申し出で、毎年上期（4月～9月）および下期（10月～3月）の2回、単価の改定が行われ、各期首に納品される分から適用されている。しかし、親事業者との単価改定交渉が長引き、各期の半ばくらいの時点で合意することがある。単価の引下げ改定された場合、親事業者とは各期首納期分から新単価を適用するという合意が成立しているが問題はないか。

<strong>Ａ１　新単価は、合意した時点以降の発注分からである</strong>
　新単価が適用できるのは　親事業者と下請事業者が合意した時点以降に発注　する分からである。したがって、この場合は合意日前に既に発注された分および納品された分に新単価を適用するわけであるから、引下げ後の単価の遡及適用となる。各期首納品分から新単価を適用するのであれば、各期首に納品される分が発注される時点までに新単価を決定しておくことが必要となる。
　なお、新単価適用時期について親事業者、下請事業者と合意が成立していることは下請代金の減額を正当化する理由とはならない。
　
<strong>Ｑ２　加工ミス、材料取りミスは、代金控除は仕方ないか</strong>
①有償支給を受けている材料を、当社が加工の段階で裁断ミス等により使用不能にしたような場合、この材料代金を下請代金から控除されても仕方ないか。
②無償で支給を受けている材料を当社が材料どり等でミスし、使用不能にしてしまった場合に、親事業者から材料代金が請求されてきたが、仕方ないか。

<strong>Ａ２　指示内容を徹底的に確認にすることが大切</strong>
　真に下請事業者の責任であればやむを得ない。しかし、発注の際、親事業者からの指示内容が不明確なため生じることもあるので注意を要する。指示内容を徹底的に確認にしておくことが大切なのは言うまでもない。また、このようなトラブルが生じた場合にどのように処理するのかについてあらかじめ具体的な基準を双方で定めておくことが望ましい。下請法第3条で発注の際、発注内容を記載した書面を交付することを義務付けているのもこのようなトラブルを未然に防ぐ趣旨からである。

<strong>Ｑ３　運送中の荷物の毀損は、すべて下請け代金から控除されるのか</strong>　
　運送業者であるが、他の運送業者から受託した荷物が運送中に何らかの理由で毀損した。親事業者は、当社の責任であり、荷主への損害賠償相当額であると称して、下請代金から一定額を差し引いた。これは下請代金の減額として下請法に違反するのではないか。

<strong>Ａ３　まず、双方で責任を明確にする</strong>
　このケースでは、
①	当事者間で荷物が毀損した責任が誰にあるかを明確にしないで、責任は下請事業者にあると一方的に断定していること、
②	損害が生じた場合の賠償責任についてあらかじめ当事者間で協議して決定していないこと、
③	親事業者が下請事業者に対し支払うべき下請代金から損害賠償相当額を一方的に差し引いていることから、下請代金の減額として下請法上の問題になると考えられる。


　次回は、「返品」について、取り上げる。
　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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   <title>中基研レポ</title>
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   <id>tag:www.ss-net.com,2007:/mt322/data/chukiken//3.57</id>
   
   <published>2007-09-27T20:36:24Z</published>
   <updated>2007-09-27T20:39:07Z</updated>
   
   <summary>下請代金の減額の意味 　今回は、下請代金減額の意味を確認する。うっかりすると見逃...</summary>
   <author>
      <name>合田正恒</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ss-net.com/mt322/data/chukiken/">
      <![CDATA[<strong>下請代金の減額の意味</strong>
　今回は、下請代金減額の意味を確認する。うっかりすると見逃すケースもあるので、よくインプットしておいて貰いたい。（「新下請法マニュアル」鈴木満著参照）

<strong>１　消費税を払わないこと</strong>
　総額表示が義務付けられているのにも拘らず、課税取引で消費税・地方消費税額を代金額に表示もなく、払わない。現在は、事業所の売上規模が年商１千万円以上であれば、必ず消費税の納付義務が発生するので、親事業者が負担しない消費税を、免税事業者以外のほとんどの下請業者が代わりに負担することになるので、経営を圧迫する。

<strong>２　総額をそのままにし、数量を増加させる</strong>
　発注前に、ネゴで、総額を一定額にし、数量を増加させる、いわゆるオマケを付けさせるのは、商売として有り得るが、例えば、１２０万円で１０個注文しておいて、状況が変わったからと、同じ価格で個数を５個増やしてくれと、押し付けられるケースなどは違反である。価格１個１２万円のものが８万円となり、４万円ダウンしたことになり、当然、収益を圧迫する。

<strong>３　手形支払を現金払いにするからと、自社調達金利額を超える減額をされた</strong>
　予め、支払手段として「１２０日サイト手形」と決めておきながら、親事業者の事情かどうか分からないが、現金払いに変わったとして、手形払いの下請代金の額から短期の自社調達金利額を超える額を差引いた。下請業者は、値引きか支払利息で処理することになり、ジワリと収益が細くなる。

<strong>４　了解なしに、振り込み手数料を差引いた</strong>
　日常、よくあることであるが、それでなくても銀行などが勝手に決めて、納得の行く説明のないまま実施されている負担の大きい振込手数料を、下請事業者との合意のないまま、親事業者が下請代金から差引いた。

次回は、「下請代金の減額の特例など」について、取り上げる。

　中小企業基本問題研究会（略称：中基研）　　合田、亀井
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