中基研
中基研レポ
今回は、いままで触れてこなかった「親事業者・下請事業者等の定義」(第2条)について説明する。
下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護のために、昭和31年6月、独占禁止法の特別法として制定された。時代背景の変化を背景に、平成15年6月改正があり、情報成果物・役務提供委託を対象として追加された。下請法の対象となる取引は、以下の通りである。
1 物品の製造・修理委託及びプログラムに係る情報成果物作成・運送、倉庫保管及び情報処理に係る役務提供委託
(親事業者) (下請事業者)
資本金3億円超 ⇒ 資本金3億円以下 個人事業者含む
資本金1千万円超3億円以下 ⇒ 資本金1千万円以下個人事業者含む
2 情報成果物作成委託(プログラムに係るものを除く)、役務提供委託(運送、倉庫保管、情報処理に係るものを除く)
(親事業者) (下請事業者)
資本金5千万円超 ⇒ 資本金5千万円以下 個人事業者含む
資本金1千万円超5千万円以下 ⇒ 資本金1千万円以下
今後は、少しお休みを頂いた後、今、国で検討されている「中小企業憲章」を取り上げて行きたい。
中小企業基本問題研究会(略称:中基研) 合田