中基研レポ
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今回は、「書類の作成および保存義務」(第5条)、中小企業長官の措置請求(第6条)、違反事業者に対する措置(第7条)、独占禁止法との関係(第8条)、公正取引委員会の調査権限(第9条)、罰則(第11、12、13条)について簡単に説明する。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
1 「書類の作成および保存義務」(第5条)
5条書類の保存期間は、公正取引委員会規則において2年間と定められている。
2 中小企業長官の措置請求(第6条)
事実上、中小企業庁においては、違反事業者に対する措置(第7条)にもとづき、親事業者に対する改善指導が行われている。
3 違反事業者に対する措置(第7条)
公正取引委員会は、それぞれの違反行為に対しては、必要な措置をとるようそれぞれの勧告することとされている。
4 独占禁止法との関係(第8条)
公正取引委員会が規定により勧告した場合において、親事業者が勧告に従ったときに限り、親事業者のその勧告にかかわる行為については適用しないことになっている。
5 公正取引委員会の調査権限(第9条)
公正取引委員会、中小企業長官は、親事業者若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、その職員に事業所に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査することができる。なお、親事業者若しくは下請事業者を所管する主務大臣も、協力して同様な権限を行使できる。立ち入り検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではない。立ち入る職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならないこととなっている。
6 罰則(第11、12、13条)
各種違反行為に対して、法人の代表者または法人の代理人、使用人その他の従業員に50万円以下の罰金が科せられる。(第12条両罰規定)ただし、従来、この罰則が適用された例はない。
次回の最終回は、いままで触れてこなかった「親事業者・下請事業者等の定義」(第2条)について説明する。
中小企業基本問題研究会(略称:中基研) 合田