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中基研レポ

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  今回は、「遅延利息」(第4条の2)について、簡単に説明する。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)

1 本条の意味は

 本条は、下請代金の支払期日の法定化(第2条の2)とともに、昭和37年規定されたものである。それまでも、親事業者の禁止行為として、「下請事業者の給付を受領後、下請代金を遅滞なく支払わないこと」が規定されていたが、支払期日が明確でないため、規制の実行が上がらなかった。
この法改正により、受領後60日(1か月)以内に支払期日を定める義務が課せられるとともに、同60日(この場合、「1か月」と読み替えない)を超えた場合には、遅延利息の支払も設けられた。その結果、下請代金の支払遅延規制の実効性は格段に高まった。

2 「遅延利息」の率は

 遅延利息の率は、現在、年率14.6%が、公正取引委員会規則で決められている。

3 勧告措置との関係
 
 本条に違反した場合は、違反事業者の措置(第7条)の規定に基づき、当該下請代金と年率14.6%の遅延利息とを下請事業者に支払うべき旨の勧告が行われることになっている。
 

 次回は、「書類の作成および保存義務」(第5条)を解説する。
           中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田

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2009年12月23日 08:02に投稿されたエントリーのページです。

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