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中基研レポ

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 今回は、「不当なやり直し等の禁止」を取り上げます。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
 
 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為によって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。次の行為とは、
 
 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供を受領した後に)給付をやり直させること。
 
 としています。(下請法第4条第2項第4号)
 
では、
○「不当な給付内容の変更」とは 
 親事業者が、受領前に3条書面に記載されている委託内容を変更し、当初と異なる作業を無償で下請事業者に行わせる場合がこれに該当します。しかし、下請事業者が行った内容が、3条書面と異なる又は瑕疵等があるとして親事業者が内容変更に要する費用を負担して、下請事業者に変更させた場合は、違反はない。

○「不当なやり直し」とは
 親事業者が、受領後に3条書面に記載されている委託内容にない「追加作業」を無償で下請事業者に行わせる場合が「不当なやり直し」に該当します。しかし、下請事業者が行った内容が、3条書面と異なる又は瑕疵等があるなど、「下請事業者の責めに帰すべき理由」がある場合、親事業者がやり直させた費用相当額を下請事業者に支払っている場合などは、違反とはならない。

○「やり直しをさせる」ことができる期間
 「やり直しをさせる」ことができる期間は、直ちに発見できる瑕疵とそうでない場合とでは異なります。
① 直ちに発見できる瑕疵の場合
 発見次第、速やかにやり直しをさせる必要があります。
② 直ちに発見できない瑕疵の場合
 その瑕疵が下請事業者に責任があるものである場合は、当該物品等の受領後1年以内のやり直しは問題ないが、1年を超えた後にやり直しさせると下請法違反とされます。ただし、ユーザー等に1年を超える瑕疵担保期間を予め定めているのであれば、当該期間のやり直しは問題となりません。
 
○「情報成果物作成委託の場合」の特例 
 この場合は、複雑です。事前に委託内容として給付を充足するような十分条件を明確に3条書面を記載することが不可能な場合があります。このような場合、親事業者がやり直し等をさせるに至った経緯等を踏まえ、やり直し等の費用について下請事業者と十分に協議した上で、合理的に負担割合を決定し、当該割合を負担すれば、やり直し等をさせること自体が下請法上問題になるわけではありません。ただし、親事業者が、一方的に負担割合を決定することにより、下請事業者に不当に不利益を与える場合は、本号の「やり直し」に該当します。

○「3条書面と異なる作業を要請」する場合 
 異なる場合は、改めて「3条書面」を交付する必要があります。

 次回は、「不当なやり直し等の禁止」を事例とQ&Aで確認します。
           中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田

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2009年10月23日 17:28に投稿されたエントリーのページです。

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