中基研レポ
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今回は、前回に引き続き「経済上の利益の提供要請の禁止」を取り上げ、Q&Aで確認します。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
Q1 親事業者が、「自己のために金銭、役務を提供させる行為」とは、何を言うのか。
A その行為とは、想定した利益の達成が難しくなったような場合、親事業者が、自己のため、下請事業者に「協賛金」「決算対策費等」での費用負担、従業員派遣の要請、対価を払わないで委託内容とは別のものを提供させることを言う。
Q2 取引には、下記のように下請法の適用を受けない取引もある。これらの取引で、経済上の利益を要求した場合は、どうなるか。
・荷主と運送業者 ・ゼネコンと下請建設業者 ・ビル所有者とビルメンテナンス業者 ・製造業者とソフトウエア作成業者 などの間の取引
A 上記行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法(優越的地位の乱用行為)に該当し、同法第19条の規定に違反するおそれがある。
Q3 下請事業者の知的財産権の譲渡を条件に、親事業者が下請事業者に成果物に係る知的財産権の譲渡価格を含んだ見積り額で発注する場合、「買い叩き」「不当な経済上の不 利益の提供要請」にはなりませんか。
A なりません。ただし、この場合、3条書面にて、「知的財産を譲渡する」旨明記する必要がある。
Q4