中基研レポ
今回は、「割引困難な手形交付の禁止」の内容を確認します。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
下請法第4条第2項第2号は、「下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引困難な手形」と認められる手形を交付することを、下請業者の利益を不当に害するとして、禁じています。
ここで言う「一般の金融機関」とは、銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央公庫等の預貯金の受入と資金の融資を合わせて行う金融機関を言います。貸金業者は含まれない。
「割引困難な手形」とは、なかなか難しい言葉ですが、一般的には、
・その業界の商慣行
・親事業者と下請事業者の取引関係
・そのときの金融情勢
等を勘案して判断されるとされています。
公正取引委員会が、割引困難だと見なして、関係業界に対しサイト短縮を要請するとともに、それを超えるサイトの手形については、長期手形としてサイト短縮を指導しています。
このような法運用には、やや便宜的と異論もあるが、「行為の外形」から、明らかに下請事業者に不利益を与えると思われる行為をパターン化して規制するという法運用は、実務上やむを得ないと考えられています。
■割引困難な手形交付についてのQ&A■
Q1 回し手形の場合の手形サイトは、どう算定しますか
A1 手形の交付日(支払日)を振出日と見なして、算定します。
Q2 当該商品の性質上、親事業者は、回収にかなりの期間を要するため、支払サイトがそれに対応して、長期になる場合があります。この場合、下請事業者は、親事業者へどうしたらよいか。
A2 親事業者は、商品の販売条件や回収条件にかかわらず、下請事業者に対しては、下請代金の支払期日に割引可能な手形を交付しなければならない。したがって、下請事業者は、その旨、親事業者に申し入れることが出来る。
次回は、「経済上の利益の提供要請の禁止」を取り上げます。
中小企業基本問題研究会(略称:中基研) 合田