中基研レポ
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今回は、、「有償支給原材料等代金の早期決済の禁止」でのQ&Aを取り上げます。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
Q1 下請業者の判断による購入について
原材料等について、下請業者が独自に判断し、市中から購入して対応したり、親事業者へ支給を仰いでいるものもあります。このような場合の取扱いは、どう考えたらいいでしょうか。
A1 どちらの場合でも、有償で支給を受けている場合は、本号(下請法第4条第2項第1号)の規定が適用されます。。
Q2 手形振出が認められるか
有償支給原材料等の決済について、親事業者が下請業者へ「約束手形を振り出すように」と言ってきた。認められますか。
A2 下請法の規定は、「支払わせること」となっており、下請業者に、現金でも手形でもどちらで、支払わせても良い。
Q3 対価取立ては、原材料等の使用後
親事業者は、原材料等購入先の支払条件が厳しくなったので、その条件に合わせて、前倒しで、下請業者へその対価取立てて来た。許せますか。
A2 親事業者の下請業者への有償支給の決済は、親事業者が原材料等を購入先との決済条件に関係なく、その原材料を使用した製品(または給付)に対する支払日以降とすべきです。
Q4 下請業者が親事業者へ早期控除を申し入れた場合は
有償支給し