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2009年01月 アーカイブ

2009年01月29日

中基研レポ

中基研レポ
  
今回は、「報復措置の禁止」のポイントとQ&Aを取り上げた。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)

本規定(第4条第1項第7号)は、下請事業が親事業者から不利益な行為を受けた場合、その旨を下請事業者が公正取引委員会など規制当局に通報したことを理由として取引停止などの不利益受けることを防止し、親事業者の報復を恐れず、規制当局に通報できるようにするための規定です。
 しかし、本規定は、過去1件の適用事例がないようで、その実効性が危ぶまれ、次のような点が検討課題として上がっています。

ア 下請事業者向け書面調査の質問内容に工夫を凝らす。
 (注)下請法の運用実績によると、違反行為の発見は、規制当局が行う書面調査によるものが圧倒的であり、下請業者の通報によるものはごくわずかなので、質問内容の工夫が課題となる。
イ 本号に「または不利益な取扱いをする旨を示唆すること」を追加する。
ウ 報復措置が既に終わっていても、再発防止措置が勧告できるよう、新たに定める。

 ここでは、「報復措置」の内容を中心にQ&Aを掲げます。

Q1 どんな場合が「報復措置」となるか。

A1
  下請事業者が、公正取引委員会または中小企業庁に通報等をしたことを理由に、親事業者がその下請事業者のみ発注を中止したりする場合がこれにあたります。

Q2 よくあるケースだが、親事業者に単価引き上げを申し込んだところ、具体的な説明もなされないで、一方的に発注量を減らされ、支払いを遅らされたというような場合、ここで言う「報復措置」に該当するか。

A2
 この場合は、「報復措置」の規制対象外です。しかし、その行為は、支払遅延ですから、下請法第4条第1項第2号の規定により規制の対象となります。

 次回は、「有償支給原材料等代金の早期決裁の禁止」を取り上げる。
                       中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井

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