中基研レポ
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前回休ませて頂き、申し訳ありませんでした。今回は、物の購入強制または役務の利用強制に係る違反行為事例(予想されるものを含む)を5件取り上げる。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
この二ヶ月の間、リーマン・ショックがあり、信用収縮が世界規模で進む中で、中小企業の仕事量は急減し、先行き不安はつのるばかりである。
新聞発表によると、島忠が納入業者に対し「優位にある立場を利用し、従業員の無償派遣や不当な値引きなどを強いていた疑いが強まった」として、公取委の立入検査を受けたとのことである。この種の公取委による認定は、今年5月の石川県・百貨店「大和」、福岡県・スーパー「マルキュウ」、6月に食品スーパー「エコス」、「ヤマダ電機」など頻発しおり、憂慮される。
■物の購入強制または役務の利用強制に係る違反行為事例〈予想されるものを含む〉
① 自社製品の購入要請、購入させる
親事業者は、自社製品のセールスキャンぺーンに当たり、各工場の購買や外注の担当部門等を通じて下請事業者に対し、下請事業者ごとの目標額を定めて 自社製品の購入を要請し、購入させケース
②自社製車両の乗入れ、購入要請、購入させる
親事業者は、自社製品拡販運動を実施するに当たり、自社工場入口に「当社製車両以外構内乗り入れは御遠慮下さい」と表示した看板を立て、下請事業者が納入のため他社製車両で乗り入れる都度「他社製車両乗入れ願」を提出させるとともに、納入カード、納品書に「納入は当社の車でお願いします」と表示して、下請事業者に自社製車両の購入を要請し、購入させたケース
③下請事業者を販売の対象とする
親事業者は、自社製品の販促キャンペーンを実施するに当たり、下請事業者も販売の対象とし、購買や外注の担当者を通じて下請事業者に自社製品の購入を再三要請し、購Åさせたケース
④下請事業者の購入実績を貼り出し、購入させる
親事業者は、自社の取扱部品の販売キャンペーンとして、購買や外注部門の担当者と協力工場との会議の席上および協力工場の製品納入時に、当該部品の販売先の紹介を要請するとともに、下請事業者の紹介先の購入実績を購買や外注部門の窓口に張り出すこと等により、紹介先のない下請事業者に自ら購入することを余儀なくさせたケース
⑤「製造委託をしない」と、契約先の変更をさせるケース
親事業者は、物品をの製造委託をする際に、3条書面に代えて、インターネットのウエブサイトを利用した方法に変更し、下請事業者に対して、(仮に契約しているインターネット接続サービス提供事業者によっても受発注が可能であるにかかわらず)自ら指定するインターネット接続サービス提供業者と契約しなければ、今後、製造委託をしない旨を示唆し、既に契約しているインターネット接続サービス提供業者との契約を解除させ、当該事業者との契約をさせたケース
次回は、引き続き、物の購入強制または役務の利用強制に係る違反行為事例(予想されるものを含む)を5件取り上げる。
中小企業基本問題研究会(中基研) 合田、亀井