中基研レポ
今回は、「買いたたきの禁止」についてふれる。文字通り、親事業者のこの行為は、禁止されているが、その判定は微妙で難しい。ここでは、その判定基準の考え方と、「買いたたき」該当行為を5つを取り上げる。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
「買いたたきかどうかの判断」 は、「行為の外形」を見て、行なうとされる。その行為の外形とは、以下の通りである。
●対価の決定方法について
下請代金の決定にあたり、十分な協議が行なわれたかどうか
●決定内容について
決定内容が差別的でないかどうか
●通常と当該給付の対価の乖離はどうか
通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離は激しくないか
●原材料等の価格動向
当該給付に必要な原材料等の価格動向の妥当性はどうか
5つの「買いたたきに該当する行為」さらに、次の行為が、「買いたたき」に該当するおそれがある行為とされている。
① 発注量が減っても単価を戻さない
親事業者が多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積もりをさせ、その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を 定める場合で、泣き寝入りとなるケースが多い。
② 材料原価や工賃を考慮せず一律に単価を下げさられる
一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定める場合
③ 予算単価が押し付けられる
親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の対価より低い単 価で下請代金の額を定める場合
④ 分からない理由で差別的取扱いを受ける
購買担当者の考えか、会社の購買方針か、下請業者にとっては理解できない理由、合理的とは考えられない理由で、特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定める場合
⑤ 特定の地域または顧客向けを理由に低価格にされる
同種の給付について、特定の地域または顧客向けであることを理由に、通常の対価より低い単価で下請代金の額を定める場合
次回は、「買いたたき違反行為」の事例を見る。
中小企業基本問題研究会(略称:中基研) 合田、亀井