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中基研

 今回は、掲載が遅れた「返品事例」を取り上げる。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)

Q1 納品後2年の契約だがー

当社と親事業者との契約で、納品後2年以内に発見された瑕疵に係る損害については、当社が負担するとの条項があった場合、親事業者から損害の賠償をさせられるか。

A1 受領後6か月経過後の返品は認められない

下請法は、下請取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護するために制定された行政法であり、取引当事者間でそのような特約があったとしても下請法上は、受領後6か月経過後の返品は認められない。ただし、親事業者が6か月を超えてクレーム保証期間を採用している一般消費財(乗用車など)の場合は、その保証期間に応じて最長1年までは返品できることになっているので注意を要する。(運用基準第4、4(2)エ)
 なお、瑕疵に基づく損害賠償の問題については、下請法の枠を超えた民法上の問題であり、運用基準では触れられていない。

Q2 瑕疵がいつの納品分か

 親事業者から当社の責任による瑕疵(例えば溶接不良)があるため返品された場合に、親事業者は、当社による瑕疵の内容を明確に示しているのだが、いつ発生した(いつ納品分の)であるか、時期が正確に明示されない。この場合、当社は、どう対応したらよいか。

A2 受領後6か月かどうかを確認

 下請法から見れば、いつ受領したものに係る瑕疵かが不明であれば、6か月以内かどうかの判断もできなくなるので、当社も親事業者の言う瑕疵がいつの納品分のものであったかを明らかにし、受領後6か月かどうかを確認する必要がある。実際の活動では、親密なコミュニケーションが必要となろう。


 次回は、「買いたたきの禁止」を取り上げる。

 中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井

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2008年04月29日 07:52に投稿されたエントリーのページです。

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