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中基研レポ

  今回は、予定の「返品事例」は5月へ変更し、下請法の上位法で、その重要性に鑑み、「独占禁止法改正点」について、概要を整理しておくことにした。独禁法改正は、政府の「規制改革3ヵ年計画(改正)」が根拠となっているようだ。

 日経新聞3月12日によると、
談合やカルテルへの課徴金引き上げ、制裁強化、不当表示・優越的地位の乱用などへの新たな課徴金などを骨子とした改正案とのことである。

その概要は、次の4点である。

■ 課徴金の対象行為の拡大
 現在、課徴金の対象行為は、カルテル・談合だが、今回、排除型私的独占、優越的地位の乱用、不当廉売、不当表示なども加わり、対象が広がった。

■課徴金算定率の引き上げ 
 カルテル・談合で主導的役割(幹事会社など)を果たした企業の課徴金を1.5倍にする。’06年改正で、大企業製造業が売上高の10%(中小企業4%)に引き上げられているので、15%(大企業製造業)、6%(中小企業製造業)と引き上がる。
 また、課徴金を課す時効(排斥期間)も公取委の処分の日を起点に3年から5年に延長された。

■ 課徴金減免制度の拡充 
 公取委の調査前に違法行為を自首した企業に限って3社だった対象を調査後含め5社にする。また。子会社をグループ会社を1社としてカウントする。この減免は、違法行為の抑止と情報収集の強化を狙ったものといわれている。

■ 株式取得の事前届出制導入
 他社株式を一定水準取得する場合、事前届出が必要になる。届出が必要な水準も現行3段階から20%超、50%超の2段階に緩和される。
 
 以上が改正点の概要だが、
金型工業会は、「ある程度下請いじめの抑止力になる」と評価しているが、携帯電話に関する料金での広告で公取委から警告などを受けている業界では、「わかりやすい広告表示に努める」と、している。
改正案の国会承認がなされるかどうかは微妙だが、われわれとしては、下請企業が救われることが織り込まれた改正が進むことを期待したい。

 次回は、4月に取り上げるはずだった「返品」事例を研究する。
 中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井

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2008年03月31日 09:55に投稿されたエントリーのページです。

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