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支払遅延行為への対応
 前回で見た「支払遅延行為」で、その典型を確認されたと思う。今回は、日々の取引現場で、発注側、受注側であまり意識せずに行われている支払遅延行為への対応に仕方を述べる。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)

Q 親事業者から、現在、支払を手形で行っているが、「今後、従来の手形満期日に現金で支払いたい」との申し出があった

A 例えば、従来、末締め翌月末支払で90日期限の手形を受け取っていたとすると、手形期日を目安に現金払いに切り替えても、締め日から計算すると支払期日が120日となり、60日を超えることとなり、下請法違反である。この場合は、締め後60日以内の現金払いか、手形サイトの短縮も申し入れることが得策であろう。

Q月末締め、翌月末支払、検査期間5日で、検査合格したもののみ支払の対象となる得意先がある。

A 下請法から見ると、親事業者は、「検査をするかどうかに拘わらず、納品されてから2ヶ月以内に代金を支払わなければならない」ので、「月末納品締切、翌月末支払」か「毎月5日締切、当月末支払」、「月末検収締切、翌月25日支払」が妥当でなので、そのような交渉をすべきである。

Q 「毎月20日締め、翌月末払いの90日手形と言う条件で、仕事を出したいが、どうするか」との話があった。会社内容も良く、いい仕事なので受けたいのだがー。

A 例えば21日に納品した場合、翌々月末支払だと、納品から起算すると70日目の支払となり、下請法違反となる。いくら手形サイトが短くても実質サイトは納品後160日となり、資金繰りを圧迫する。仕事を受けたいのはわかるが、この場合は、20日納品締め、翌月20日支払を申し込んでください。

Q ある得意先へ、鋼材を納入しているが、「棚を作り、一定の数量は毎月納品頂くが、翌月末の支払対象は、使用した分のみとしたい」と、コストダウンへの協力について、申し入れがあった。

A いわゆる「コック方式」と言われるもので、納入業者は、恒常的な支払遅延を受けることになり、下請法違反である。協力関係を保ちたいと、一度引き受けると、競争もあり、ずるずると泥沼に入ることになりやすい。あくまでも、棚へ納品した時点が得意先の受領となり、支払対象となるので、納品書・請求書を発行しなければならない。

次回は、「下請代金の減額」について、取り上げる。
 中小企業基本問題研究会(略称:中基研)  合田、亀井

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2007年08月30日 09:22に投稿されたエントリーのページです。

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