中基研レポ
支払遅延行為への対応
前回で見た「支払遅延行為」で、その典型を確認されたと思う。今回は、日々の取引現場で、発注側、受注側であまり意識せずに行われている支払遅延行為への対応に仕方を述べる。(「新下請法マニュアル」鈴木満著参照)
Q 親事業者から、現在、支払を手形で行っているが、「今後、従来の手形満期日に現金で支払いたい」との申し出があった。
A 例えば、従来、末締め翌月末支払で90日期限の手形を受け取っていたとすると、手形期日を目安に現金払いに切り替えても、締め日から計算すると支払期日が120日となり、60日を超えることとなり、下請法違反である。この場合は、締め後60日以内の現金払いか、手形サイトの短縮も申し入れることが得策であろう。
Q月末締め、翌月末支払、検査期間5日で、検査合格したもののみ支払の対象となる得意先がある。
A 下請法から見ると、親事業者は、「検査をするかどうかに拘わらず、納品されてから2ヶ月以内に代金を支払わなければならない」ので、「月末納品締切、翌月末支払」か「毎月5日締切、当月末支払」、「月末検収締切、翌月25日支払」が妥当でなので、そのような交渉をすべきである。
Q 「毎月20日締め、翌月末払いの90日手形と言う条件で、仕事を出したいが、どうするか」との話があった。会社内容も良く、いい仕事なので受けたいのだがー。