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ビジネスレップ参上!

こんにちは ビジネスレップ統括マネージャーの三井と申します。
これからビジネスレップの生い立ちと我われのミッションについて、次の項目に沿ってご紹介したいと思います。

  1. セールスレップとは?
  2. それは、わが国でも定着するか?
  3. 中小企業新事業活動促進法とは?
  4. それは、中小企業を救えるか?
  5. だからこそ、ビジネスレップ

セールスレップとは

まず、皆さんは、セールスレップという仕組みをご存知でしょうか?

広大なアメリカでは少ないスタッフでも効率よく販売につなげるため、各地の営業のプロフェッショナルに販売を委託して成功を収めている企業が多いそうです。いわゆる販路開拓のアウトソーシングですね。アウトソーシングだから営業パーソンの給料や拠点の経費などを変動費化でき、売上げに見合った出費に抑えることが出来るわけです。

狭いわが国では、業界に密着した卸を中心に複雑な流通構造を形成し、そのようなセールスレップは育たなかったといわれています。というより代理商(特定の商人と継続的関係を結び、その商品・サービスの販売を補助する独立の商人)となって、他の流通チャネルに組み込まれてきたのだと思います。ところが昨今、問屋無用論や通販、製販連携、eコマースなど流通構造が大きく変化している中で、アメリカとは異なる理由からセールスレップの必要性が出て来ているようです。

では、わが国の企業はいかなる理由で、販路開拓をセールスレップにアウトソーシングしようとしているのでしょうか?

  1. 地方企業が、東京や大阪など首都圏進出したいが固定費を掛けられない。
  2. 主力商品を新しいマーケットに水平展開したいが、当該業界に精通した人材がいない。
  3. 元来の下請け製造業が、自らの商品を開発して販売したいが営業の経験がない。
  4. 新たなビジネスモデルを開発したので短期間で代理店やフランチャイズ展開したい。

などがその理由のようです。

共通することは何らかの新しい販売活動の試みであり、それにはリスクが伴うということですね。そのリスク軽減にセールスレップが一役買ってくれることを期待しているようです。

Web検索でセールスレップと入力すると、各自治体の産業支援関連セクションや、民間の法人サービス事業が無数に並びます。いまや、わが国でもセールスレップ事業はスタートアップの段階のようですね。

ところで、このようなセールスレップは、今後わが国に、本当に受けいれられて定着していくのでしょうか?

それは、わが国でも定着するか?

このような話題のセールスレップは、本当にわが国のビジネスにも浸透して、且つ定着するのでしょうか?結論から言わせていただくとNOです。

理由は簡単です。日本の商取引はいつの時代も当事者の信頼関係で成り立っているからです。多少売りづらい商品でも、相手が気に入ったら汗水流してでも売り切るのが日本の商人です。しかし、セールスレップ制度は、元来、欧米の機能主義に基づく契約制度により、販売機能のみを他の機能(特に経営管理機能)と切り離してアウトソーシングしようというものです。昨今の日本版を標榜するセールスレップにしても同様です。信頼関係をベースとして、当事者が相互に機能を補完する日本の商習慣にはそもそもなじまないといえるでしょう。

現行セールスレップ制度は、具体的に次のような課題を抱えている。まず、セールスレップからは、

  1. 対象商品が本当に価値があり売れるものかの評価は困難だ。売ってみなければわからない。
  2. 企業の経営姿勢は誠実か?差別優位性のある技術力が有るか?明確な経営戦略を持っているか?
  3. 交通費や固定費がまかなえるほど安心してセールスレップ活動ができる収入があるのか?など

一方、企業からは、

  1. 大切な商品を任せるほど信頼に値する、本当に良質なセールスレップを確保できるか?
  2. セールスレップという社外の人材に大事な顧客を任せてリピートにつなげられるか?など

このような疑問を抱えながら契約書にハンコを押すのが悩ましいことは容易に想像できるでしょう。

しかし、新たな販売活動を試みる中小企業にとって、セールスレップは、リスク軽減の策として大きな魅力です。もしも、上記のような課題が解決されればわが国にも浸透し定着すると断言しても良いでしょう。そのヒントは、今経済産業省が進める中小企業新事業活動促進法にあります。

中小企業新事業活動促進法とは?

さて、中小企業新事業活動促進法とはどのような法律かご存知ですか?

今から遡ること約10年前より、経済不況に悩む中小企業を元気にさせるという目的で、中小企業の創業や経営革新、研究開発の支援策として三つの法律が施行されてきました。新事業創出促進法(平成11年施行)、中小創造法(平成7年施行)、経営革新法(平成11年施行)です。

ところが、血税を投入して莫大な補助金を拠出したものの、事業として成功した企業は一握り、その成果は疑問視されていました。そこで、業を煮やした総務省が、平成16年1月、「産業活動活性化に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」として、経済産業省に対し制度の改善勧告を出しました。その結果、それまで有った三つの法律を一つにまとめ、出口支援、すなわち事業化、市場化を実現することに手厚い支援をすることを重点とする新法が、平成17年4月13日に交付施行されたわけです。

新法、すなわち中小企業新事業活動促進法は、全業種にわたって、企業の成長ステージに合わせたメニューにより幅広く支援するものです。@創業支援 A経営革新支援 B新連携支援の三つがあり、それぞれ事業計画の提出が必要で、一定の条件をクリアすることで承認されます。

創業支援は、創業に伴う不透明性・リスクを軽減し、創業活動を促進します。経営革新支援は、中小企業が新商品・新サービスの開発・提供等の経営革新を行うことにより、経営の向上を目指す取組を支援します。新連携支援は、経営資源の限られる中小企業において、「強み」を相互に補完しながら中小企業が他者と連携することを後押しし、市場化・事業化につながる取組を支援します。

事業計画が承認されると、それぞれ@補助金A政府系金融機関の低利融資制度B信用保証協会の信用保証の特例C高度化融資D中小企業投資育成株式会社の支援E特許料減免措置F税制上の優遇措置等を申請する権利が付与されます。承認機関は創業支援、経営革新支援は都道府県知事、新連携支援は地域経済産業局長となります。

なかでも、新連携支援は、これを企画した中小企業庁の若手切れ者課長が自慢していたほどで、新連携事業の発案段階から事業化段階まで経済的、人的、情報的支援が手厚く用意されています。新連携対策補助金(別途申請が必要)は、計画認定の必要のない連携体構築支援で上限330万円、計画認定が必要な事業化・市場化支援で上限3000万円です。事業計画承認を申請する場合は各地域の中小企業基盤整備機構に設置された新連携支援地域戦略会議が、計画を専門的な見地からブラッシュアップしてくれます。承認事業についてはプロジェクトが結成されサブマネージャーが金融機関と融資の交渉をしてくれたり、販路を紹介してくれたり、効果的・実利的なサポートを提供してくれます。計画承認はほぼ毎月行われ、2005年は事業化・市場化支援事業91社、連携体構築支援事業142社の計画が承認されました。行政もようやく本気印のようですね。

それは、中小企業を救えるか?

さて、このような中小企業活動促進法ですが、経営革新を望んでいる多くの中小企業をどこまで救えるのでしょうか? 結論から申し上げるとYes,but.です。

上記のように「中小企業新事業活動促進法」には、創業、経営革新、新連携があります。中でも新連携の計画承認を受けた場合は即、事業化・市場化支援事業の助成金公募に採択され、行政の手厚いサポートが約束されています。また、計画承認を受けなくても、その準備段階として、連携体構築支援事業による補助金が用意されています。

しかし、これらの採択を得るハードルは高く、ちなみに、スタート年の平成17年度は、全国で213件(事業化・市場化支援事業:91件、連携体構築支援事業:122件)です。このうち関東経済産業管轄の新連携計画承認案件は33件で、経営革新の年間1000件とは比較にならないほど少ないのです。

このハードルの高さは、所轄の局によって大きく差が有り、特に関東経済産業局管轄は難しいといわれています。新連携の場合、技術が確立されただけではだめで、事業化が確実でなければいけません。公式ではありませんが、対象案件の事業規模の条件として、5年後に5億〜10億を要求しています。絵に書いた餅ではなく、それなりのマーケットボリュームとシェアを約束できる根拠が要求されるのは勿論です。あるプロジェクトマネージャーに言わせれば、「日本経済に貢献する事業とならなければならない」というわけです。

また、事業化の目処が立つような販路が確立されていなければなりません。技術が確立して、確かな販路が出来上がれば、政府の支援など要らないではないかと疑問を抱くのも仕方がないですよね。まあ、平成16年の総務省の勧告を前提とすれば、理解できなくも無いですが・・・

これらの要求を満足する事業に形成していく作業をブラッシュアップといい、中小企業整備基盤機構の新連携支援地域戦略会議が担っています。しかし、事業の種(シーズ)により、おのずと対象は限定され、このような土俵に上がれる中小企業は多くありません。

これでは多くの中小企業を救えないでしょう。だから、われわれは考えました。事業規模は5億、10億とは言わないけれど、やる気があって、真摯に経営の舵を取りながら、現状打破を図ろうとする経営革新企業に対して、新連携と同じようなサポートが出来ないものかと。

だからこそ、ビジネスレップ

さて、「ビジネスレップ」とは、認定経営革新企業のビジネス代理人です。認定経営革新企業とは、国あるいは地方自治体が承認する本気で経営改革を実践する企業のことです。ビジネス代理人とは、経営革新から販路開拓まで、あらゆる経営課題解決をサポートする120人の経営コンサルタントと、60人の営業のプロフェッショナルのことです。

ビジネスレップのミッションは、本気で経営革新する企業が行う経営革新計画について、政府・自治体の承認から販路開拓に至るまでワンテーブルで手厚くサポートすることです。5億や10億の事業規模にこだわらず、やる気があって、真摯に経営の舵を取りながら、現状打破を図ろうとする経営革新企業であれば、行政が行う新連携支援と同様なサポートを実践しています。ビジネスレップのサポートは経営革新計画段階販路開拓段階の2つに分けることができます。

支援の内容を説明しましょう。まず、依頼企業の経営革新案件を精査し申請の種類(経営革新支援・新連携支援)を決めます。

次に登録されているコンサルタントの中から申請手続きに熟練したプロジェクトマネージャーと業界の目利きを選任し、企業担当者も含めてプロジェクトを結成します。そして、マーケット情報、技術情報、競合情報を収集し、SWOT分析、成長戦略分析などを行って新事業を評価し、不足する経営資源(人、もの、金)を、保有する人脈ネットワークから調達し連携体を形成します。こうして、経営革新(新連携)計画をあらゆる角度からブラッシュアップして完成度を高めていきます。

以上が経営革新計画段階のサポートです。報酬は、自治体や政府から計画承認を得られた時点でいただく完全成功報酬制です。

次に、経営革新(新連携)計画が承認された企業に対し、販路開拓段階をハンズオンでサポートします。ビジネスレップの強みは業界に密着したコンサルタントと営業プロフェッショナルの存在です。コンサルタントが関係する業種組合などを活用すれば一気に販路を形成することが出来ます。また、業界や特定マーケットに精通した営業であればユーザーによる商品評価が即可能です。政府の補助金や他のあらゆるサービスもフル活用します。もちろん、営業報酬は物やサービスが取引され、代金が回収された時点でOKです。

以上の活動を通して、規模の大小を問わず、本気で経営革新をやろうとする企業を、ビジネスレップは精一杯応援しています。顧客企業と一体となり、顧客企業の成功が我われの成功です。成功しなければ、我われの証明は出来ないし、収入もありません。だから、我われも真剣です。

統括マネージャーの私は、ビジネスレップの公知こそわが使命としています。現在は、埼玉と東京、群馬を中心に活動していますが、今年中には関東一円に広めようと思っています。経営革新を本当に成功させようと思われるのであれば、今すぐ以下のフォームからお問い合わせください。


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電話 048−600−3952
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メールアドレス mitui@businessrep.net

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